土地と建物で所有者が異なる抵当権抹消登記

例えば、妻が親から相続した土地に、夫名義で建物を建てて、その土地と建物に抵当権を設定していて、このたび住宅ローンを完済したとしましょう。
土地の所有者=妻
建物の所有者=夫
土地・建物を夫と妻が共有しているケースでは共有者の一人からでも抵当権の抹消登記をすることができましたが、土地と建物で所有者が異なる場合は、必ず夫と妻のおふたりからの依頼が必要です。
土地の所有者である妻と建物の所有者である夫が登記権利者として、登記義務者である抵当権者(銀行や保証会社)と共同して抵当権抹消登記をします。
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