不動産登記簿の「何区何番事項証明書」とは?

登記簿(登記事項証明書)を取るときは、通常はその不動産に関するすべての登記事項が書いてある「全部事項証明書」を取ると思います。抵当権が登記されているときは、「共同担保目録付き」で請求すると、抵当権が他の物件にも登記されていたら、その一覧表(共同担保目録)も登記簿に表示されます。
司法書士はご依頼いただいた登記が完了したら、名義変更などをしたすべての物件の「全部事項証明書」を取って、登記された内容を確認した上で、お客さまにお渡ししています。
ただ、たまに、土地をたくさんの人で共有している物件があります。
たとえば、
- 敷地権化されていないマンションの土地
- 私道部分
などがその例です。
このような物件で、ほかの共有者の登記のことを知る必要はありません。
このページには、以下のことを書いています
請求方法
大人数で共有している物件の登記簿を請求する場合、
交付請求書の下の方にある
□ 一部事項証明書・抄本
共有者___________に関する部分
にチェックして、調べたい物件所有者の氏名を記入して申請します。
すると、下のように、調べたい物件所有者だけの登記簿を取ることができます。
このように、必要な部分だけピックアップした登記簿(何区何番事項証明書)になります。
登記簿の追加料金
何区何番事項証明書だと2ページで済みますが、もし全部事項証明書で取ると、共有者の数によっては何十ページになることもあります。
登記簿が50枚を超えると、50枚までごとに100円プラスされます。
全部事項証明書を請求して、50ページまでだったら割増料金はかからないのですが、なはり何十ページもの登記簿なんていりませんよね。
司法書士としては、登記簿や登記識別情報など登記関係書類を成果品としてお客さまにお渡ししますので、登記簿だけで何十ページもある書類はお渡ししにくいですね(笑)
注意点
何区何番事項証明書はオンラインで請求することができず、法務局の窓口で請求しないといけません。
また、何区何番事項証明書は発行されるまでに多少時間がかかります。証明書発行窓口の方が登記簿の請求用紙に書いた共有者の名前を手作業で探すからのようです。
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