法定相続情報証明が年金手続きでも利用可能に【2020.10.26~】
平成29年5月29日から始まった「法定相続情報証明制度」。
当初は、主に相続登記や銀行での預金の相続手続きで利用されていました。
平成30年4月1日からは、相続税の申告の際にも「法定相続情報一覧図」が利用できるようになりました。
令和2(2020)年10月26日からは、年金の手続きにも利用できるようになりました。
このページには、以下のことを書いています
改正の内容
各種年金の手続きを定める法律に関する省令が改正されたことに伴い、法定相続情報証明制度を定める不動産登記規則が一部改正されました。
令和2年10月26日から、遺族年金・未支給年金・死亡一時金などの請求にかかる手続きにおいて、死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であった者との身分関係を証する書面として、法定相続情報一覧図が利用できるようになりました。
申出書の変更点
改正により、少しだけ、申出書の様式にも修正されています。
利用目的の欄に『□ 年金等手続』が追加されました。
相続手続きを始める前に、まず司法書士にご相談ください
相続の手続きには、戸籍集めが不可欠です。
亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本だけではダメなのです。
亡くなった方(被相続人)の本籍地が住所地やその近郊でしたら、役場の窓口で
相続手続きに必要だから、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて出してください
と伝えれば、多少時間はかかりますが、その役場にある被相続人の戸除籍謄本をそろえてくれます。
遠方の役場から取り寄せる必要がある場合は、郵送で取り寄せることができますが、慣れていないと戸籍の請求用紙をプリントアウトしたり、必要事項を記入したり、手数料分の定額小為替を郵便局で買ったりすることが面倒に思われるのではないでしょうか?
司法書士は、不動産の相続登記(相続による名義変更登記)を数多く取り扱っていますので、常に戸籍に触れています。
ストレスなく相続手続きを進めていきたいという方は、手続きを始める前に司法書士にご相談ください。
各種手続きに必要な戸籍を司法書士が変わりに取り寄せますし、
法定相続情報一覧図の手続きも合わせて行います。
そうすることで、不動産の相続登記、銀行や年金事務所など相続手続きするところに戸籍の束を持っていくことなく、「法定相続情報一覧図」を提出するだけで手続きすることができるようになります。
「法定相続情報一覧図」を提出することで、提出先の担当者には相続関係が一目瞭然ですので、戸籍の束を提出するよりスムーズに手続きが進むようになると思われます。
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