農地を取得するときに注意すべきこと

田や畑といった農地の名義変更は、宅地と違って農業委員会での手続きが必要となる場合があります。
このページには、以下のことを書いています
農地を売買・贈与するとき
農地を売買や贈与によって名義変更するときは、農業委員会の許可が必要です。
基本的に農業従事者(原則 取得後の面積が 50アール=5反=約1500坪 必要)でなければ、農地を買うことはできません。
⇒売買による名義変更登記のことはコチラ
⇒贈与による名義変更登記のことはコチラ
農地を相続したとき
農地を相続により名義変更するときは、農業委員会の許可は不要です。宅地と同じように相続登記をすることになります。
ただし、農業委員会が農地の所有者をきちんと把握するため、相続によって農地を相続したときは、農業委員会への「届出」が必要になっています。届出期間は、農地などの権利を取得したことを知ったときから10か月以内とされています。
(届出を怠った人や虚偽の届け出をした人には、10万円以下の過料に処せられることがあるようです。)
なお、農業委員会の手続きを代行できるのは、司法書士ではなく行政書士です。
その他の原因での名義変更
- 包括遺贈(農地法施行規則15条5号)
- 『相続人』への特定遺贈(農地法施行規則15条5号)
- 時効取得
- 共有農地の持分放棄
持分の放棄は、特定の者に持分を移転する行為ではないので、農地法3条の規定による許可を要する場合に該当しないものと考えられるため(登研80号) - 相続による所有権の移転の登記がされている農地について、『真正な登記名義の回復』を登記原因として、他の相続人に所有権の移転の登記を申請する場合〔平成24年7月25日付法務省民二第1906号〕
も、相続と同様、農業委員会の許可は不要となっています。
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