被相続人の不動産の調査
しかし、相続人は正確には知りません。どのように調べたらいいですか?
このページには、以下のことを書いています
固定資産評価証明書を取り寄せる
亡くなった父や祖父名義の不動産の所在地を把握しないことには先に進みません。
まずは、不動産所在地の役場で、被相続人名義の「固定資産評価証明書」を取り寄せます。
久留米市の場合、1通200円の手数料がかかります。
1人の所有(単有)の物件と複数人で所有(共有)している物件があったら、別々に交付されますので、200円×通数の手数料になります。
(手数料の金額は自治体によって異なります。)
▼固定資産証明書交付申請書について(久留米市役所)
相続人が役場で固定資産評価証明書の交付請求をする場合は、
戸籍謄本など相続関係のわかる書類の提出を求められることがあります。
事前に戸籍のご準備をお忘れなく。
戸籍を取る際、その役場で取ることができる、相続手続きで必要になる戸籍も一緒に請求しておくといいでしょう。
登記簿を確認する
つぎに評価証明書に載っている物件の登記簿を確認します。
登記簿は、
- 法務局の登記事項証明書の交付窓口で請求する方法
- 法務局に郵送で登記簿を請求する方法
- インターネットで登記簿を請求する方法
- インターネットで登記情報を取得する方法
があります。
※登記簿を取る際は、念のため、「共同担保目録付」で請求しましよう。
抵当権や根抵当権が登記されていた場合、その抵当権がついている他の物件も一覧できるので、登記簿の確認漏れを防ぐことができます。
法務局の登記事項証明書の交付窓口で請求する方法
最寄りの法務局で、日本全国どこの物件の登記簿も取ることができます。
法務局に置いてある申請書に、物件の所在地を記載して窓口に提出します。1通あたり600円の手数料は、申請書の収入印紙を貼る欄に収入印紙を貼って納付します。
注意この際、住居表示ではなく、評価証明書に記載されたとおりの「地番」を書きましょう。
法務局に郵送で登記簿を請求する方法
郵送する場合は、窓口で請求する方法と同じように、申請書に記載して、手数料分の収入印紙を貼って、返信用封筒を同封して、法務局に郵送します。
インターネットで登記簿を請求する方法
登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっとから、インターネットで登記簿を請求することもできます。
- インターネットで請求した登記簿を法務局で受け取る場合=1通あたり480円
- インターネットで請求した登記簿を法務局から郵送してもらう場合=1通あたり500円
と、窓口で取るより、少しお安くなっています。
インターネットで登記情報を取得する方法
登記情報提供サービスのサイトから、登記情報を取ることができます。
登記情報とは、登記簿のように法務局の証明文はつきませんが、登記簿と同じ内容の情報を取ることができます。1物件あたり335円と更にリーズナブルです。
登記簿の内容を確認する
取り寄せた登記簿や登記情報で確認すべき主なポイントは、
- 権利部(甲区)の所有者の名義
- 権利部(甲区)に仮登記が入っていないか?
- 権利部(乙区)に抵当権や根抵当権などが載っていないか?
抵当権の項目に下線が引かれていたら、抹消されていますので、登記されていないと思っていただいて構いません。
抵当権が残っていたら、抵当権者に債務の残高を確認することで、相続債務を把握することができます。
登記簿の見方がわからないときは、司法書士にお尋ねください。
物件が山林などで、どこにあるのかわからないときは、「公図(字図)」も取り寄せるといいでしょう。
取り方は、登記簿と同じで、法務局に請求する方法(窓口・郵送)、インターネットで請求する方法、登記情報を取る方法があります。
公図(字図)だけだと、位置関係を把握することが難しい場合もあります。
その場合は、住宅地図やグーグルマップなど、他の地図と照らし合わせながら確認するといいでしょう。
当事務所が登記簿の取り寄せを代行します
もし、登記簿の取り寄せが面倒な方は、当事務所がお客さまに代わってお取り寄せいたします。
当事務所に相続登記をご依頼いただく場合は、登記簿の確認は当事務所で行いますので、事前に登記簿をお取りになる必要はございません。
初回相談の際、評価証明書や固定資産税の納税通知書をお持ちいただきましたら、相談時に登記情報を取得して、登記簿の現状をご説明いたします。
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