代表取締役の辞任届の注意点

代表取締役が任期の途中に都合により取締役を辞任する場合があります。
取締役を辞任すると、同時に代表取締役としても資格喪失により退任することになります。

取締役や代表取締役は登記事項ですので、辞任の日から2週間以内に変更登記をしなければなりません。

その役員変更登記の際に必要となる「辞任届」に注意すべき点があります。

 

辞任届の印鑑

辞任する代表取締役は、会社に「辞任届」を提出し、その辞任届を登記申請の際、法務局に提出することになります。
この辞任届について、平成27年2月から取り扱いが変更されました。

 

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    (出典:法務省ホームページ

 

法務局に印鑑(届出印)を提出している代表取締役が辞任したときは、その代表取締役の辞任届には

  1. 届出印 
  2. 個人の実印+印鑑証明書を添付

のいずれかによらなければならなくなりました。

法務局に印鑑を提出している代表取締役の辞任届には、代表取締役の地位のみ辞任する辞任届だけでなく、取締役の地位を辞任する辞任届も含まれます。

 

商業登記規則§61(添付書面)

8項 代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者に限る。以下この項において「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。

 

印鑑証明書をつけることができないケース

場合によっては、印鑑証明書をつけることができないことも考えられます。

通達(平成27年2月20日民商第18号)には、印鑑証明書の添付が不可能又は著しく困難であるとして、

  1. 代表取締役等の辞任届は受領したものの印鑑証明書を受領する前にその代表取締役が死亡した旨又は行方不明となった旨を記載した上申書
  2. その代表取締役等の死亡診断書、戸籍事項証明書又は警察署が発行した失綜届受理証明書等

を提出した場合は、印鑑証明書が申請書に添付されていないときでも、登記申請を受理して差し支えないとされています。

 

商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)【平成27年2月20日民商第18号】

 

参考になる書籍

商業登記ハンドブック

事例で学ぶ会社法実務

 

 

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落石 憲是
落石 憲是司法書士
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