相続手続きで必要な戸籍を取り寄せる手順

銀行預金の相続手続きや、証券会社での株式の相続手続き、法務局での不動産の名義変更など、多くの相続手続きで、亡くなった方(被相続人)の「生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍」が必要になります。

▼なぜ相続手続きに戸籍が必要なのかについては、コチラをご覧ください。

なぜ相続手続きには戸籍が必要なのか?

 

被相続人の本籍地はどこ?

まずは、被相続人の本籍地がどこかわからないと、どこの役場に行けば(郵送すれば)いいのか分かりません。

もしわからなければ、被相続人の住所地の役場で、「本籍地の記載のある住民票(除票)」を取りましょう。

 

戸籍を請求する際のポイント

以前は、本籍地の市役所に行くか、郵送で戸籍を取り寄せをしていましたが、

2024年(令和6年)3月1日から戸籍の広域交付が始まりましたので、もよりの市役所でどこの戸籍も取ることができるようになりました。

ですので、もよりの市役所の窓口で、

「相続手続きに使うので、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を出してください」

と伝えれば、多少時間はかかりますが、その役場にある戸籍をすべて準備してもらえます。

(備え付けの請求用紙に必要事項を記載して、運転免許証などの身分証明書を提示する必要はあります。)

広域交付が始まるまでは、本籍地が遠方だったら、以下のような方法で郵送で取り寄せをしていました。

【必要なもの】

  • 戸籍請求の申請書→役場のホームページからダウンロード
  • 手数料分の定額小為替→郵便局で購入手数料についても、各自治体のホームページに掲載されていますが、
    戸籍=450円
    除籍、改製原戸籍=750円
    戸籍の附票=200~300円
    ※出生から死亡までの戸籍となると、何通になるかは請求してみないとわかりませんので、多めに入れておくとよいでしょう。
  • 本人確認書類→運転免許証や保険証などのコピー
  • 切手を貼った返信用封筒

本籍地を移したり、結婚したりすると、別の役場に戸籍を請求しなければならないこともありますので、上記の要領で、請求を繰り返すことになります。

 

やはり面倒だなと思われる方や、市役所に行く時間がないという方も多いのではないでしょうか?

 

その場合は、相続登記法定相続情報証明制度の手続きを依頼する司法書士におまかせください!

当事務所でも、お客さまに代わって、戸籍のお取り寄せをいたします。お気軽にお申し付けください!

 

相続による名義変更(相続登記)

法定相続情報証明制度とは?

 

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投稿者プロフィール

落石 憲是
落石 憲是司法書士
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