債権法改正に関するパンフレット
民法のうち、契約など債権関係についての規定は、明治29年(1896年)に民法ができて約120年もの間ほとんど改正されずにいましたので、時代にそぐわない規定や民法制定当時には想定されていなかったことなども増えてきました。
その民法の債権法の部分について、平成29年5月26日、改正法が成立し、6月2日公布され、一部の規定を除いて、令和2年(2020年)4月1日から施行されました。
重要な法改正だからでしょうか、法務省のホームページには、債権法の改正についての解説が掲載されています。
このページには、以下のことを書いています
パンフレット
説明資料
民法の一部を改正する法律の概要についての資料も掲載されています。随時更新予定だそうです。
施行日について
債権法の改正法の施行日は、令和2年(2020年)4月1日ですが、2つの例外があります。
① 定型約款について
改正法は、平成32年4月1日の施行日以降の法律行為について適用されるのが原則ですが、定型約款については、改正法の施行日前に締結された契約にも、改正法が適用されます。
しかし、施行日前、つまり平成32年3月31日までに反対の意思表示をすれば、改正法は適用されないことになります。
この反対の意思表示に関する規定は、平成30年4月1日から施行されます。
② 公証人による保証意思の確認手続について
事業用融資の保証契約は、一定の例外※がある場合を除き、公証人があらかじめ保証人本人から直接その保証意思を確認して、公正証書が作成されなければ無効となります。この公正証書が施行日前から作成できるよう、令和2年3月1日から施行されます。
※一部の例外:以下のケースには適用されません。
- 主債務者が法人である場合の理事、取締役、執行役など
- 主債務者が法人である場合の総株主の議決権の過半数を有する者など
- 主債務者が個人である場合の共同事業者又は主債務者が行う事業に現に従事している主債務者の配偶者
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