相続登記をしないデメリット
いつも、おちいし司法書士事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
相続の手続きの中で、
- 相続税の申告は10か月以内
- 相続放棄は3か月以内
に手続きをしなければなりません。
一方、相続による不動産の名義変更(相続登記)は、令和6年3月末まではいつまでにしなければならないという決まりはありません。
不動産の名義人が亡くなった後、名義変更をしないでいても、家族がその家で生活する上で何の支障もありません。
しかし、相続登記をしていないと、次のようなデメリットがあります。
このページには、以下のことを書いています
相続登記をしないことによるデメリット
相続による名義変更をしなくても、日常生活をするうえでは支障はありません。
しかし、名義変更をしないことで手続きができなかったり、手続きが進まなくなったりすることがあります。
①売却できない
いざ家を売ろうと思ったとき、被相続人の名義のままだと売却できません。
亡くなっている不動産の名義人は、売買の手続きをすることができませんから。
相続人の名義にした上で、その方が売買契約から代金決済、売買による名義変更登記まで手続きをします。
②不動産を担保にローンが組めない
たとえば、水回りのリフォームをするため、銀行でリフォームローンを契約しようと思ったとき、被相続人名義の不動産を担保に融資を受けることができません。
①と同じく、亡くなっている不動産の名義人がローンの手続きをすることができませんから。
③遺産分割協議がまとまらなくなる?
相続登記をしないでいるうちに、相続人が亡くなると、その配偶者や子どもが相続人の立場を引き継ぐことになります。
すると、合意を取り付ける必要がある人数が増えていきます。
親戚づきあいがあまりないご家族だと、話を持っていきにくかったり、そもそも連絡先が分からなかったりすることもあるでしょう。
合意を取り付ける人数が増えて、同意してもらいない人がいると、遺産分割協議がまとまらず、名義変更ができなくなることがあります。
この③が1番のデメリットではないかと思います。
まだ名義変更がお済みでなければ、お早めの手続きをオススメします。
相続登記は義務化されます
新聞やテレビでの報道で、ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、
令和6年4月からは、相続登記は義務化されることになりました。
これは、令和6年4月以降に亡くなられた方名義の不動産の名義変更(相続登記)に限りません。
令和6年3月31日以前にすでに亡くなられた方名義の不動産についても適用されます。
3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
名義変更の登記が済んでいない方は、ご家族が集まるときに、ちょっと話し合われてはいかがでしょうか?
※相続登記の義務化については、こちらをご覧ください。
↓
相続登記は避けて通ることはできません。
もし、まだ亡くなった方名義のままになっているようでしたら、まず相続登記のことを司法書士に相談することはら始めてみませんか?
当事務所では、随時、相続登記のご相談を受け付けています。
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