贈与者が贈与をした年に亡くなった場合の贈与税・相続税
例年は、年明け早々に、前年に親子間やご夫婦間で贈与による名義変更登記をご依頼いただいたお客さまに「贈与税の申告」のご案内をお送りしておりました。
今年は、12月中にお送りしているお礼状に、「年が明けたら、贈与税の申告をお忘れなく!」とコメントを書いて発送しました。
その数日後から、数件、お礼のお電話をいただきました。
贈与税の申告のことはすっかり忘れていましたと。
そして、
実は、父(夫)が○月に亡くなったんです。
と。
このページには、以下のことを書いています
贈与税がかかるケースは?(暦年課税)
1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から110万円(基礎控除額)を引いた残額に対して贈与税がかかります。
だから、もらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税の申告は不要になります。
司法書士事務所で取り扱う贈与のほとんどは、不動産の生前贈与ですので、暦年課税で手続きをする場合は、申告・納付が必要になります。
※相続時精算課税制度を選択することもできます。
贈与税の申告はいつするのか?
贈与税がかかる場合や相続時精算課税制度を利用する場合には、財産をもらった人は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告と納付をしなければなりません。
ちょうど確定申告の時期ですね。
贈与した方が亡くなった場合の贈与税の申告
相続時精算課税の特例を受けていない方の、死亡した年の贈与財産の贈与税の取扱いは、
- 相続財産を取得する場合 ⇒ 贈与税は申告不要=相続税の対象
- 相続財産を取得しない場合 ⇒ 贈与税の基礎控除を超える場合、申告・納税が必要
となるそうです。
1.の場合で、配偶者の税額軽減などを利用せずに、相続税の基礎控除の範囲内なら、相続税の申告も不要となるそうです。
くわしくは、税務署や税理士にお尋ねください。
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