相続登記の登録免許税の免税措置(84条の2の3第1項)
平成30年度の税制改正で『相続登記についての免税措置』が新設され、令和4年度の税制改正で、令和7年3月31日まで延長されることになりました。
このページには、以下のことを書いています
相続登記とは?
不動産をお持ちの方がお亡くなりになった後、その不動産を相続人の名義に変更することを相続登記と呼んでいます。
最近、「所有者不明土地」について、よく見聞きされるのではないでしょうか?
その原因の1つとして挙げられているのが、相続登記が長年放置されていること。登記簿には、所有者の住所と氏名が載っているのですが、その所有者が亡くなっても名義変更を済ませておかないと、登記簿を見ても、今、誰のものなのかがはっきりしないからです。
相続登記は手間と費用がかかるのですが、放っておくと、遺産分割協議書に判を押してもらう人(相続人)の数が増えることで、ますます名義変更が難しくなり、費用がかかることにもなりかねません。
お早めに名義変更のお手続きをされることをオススメします。
名義変更の登記は、ご自分でも手続きすることは可能ですが、専門的な手続きですので、難しい面もあろうかと思います。不動産の登記のことは、専門家である司法書士におまかせください。
⇒相続登記(相続による名義変更)の手続きのことはコチラをご覧ください
84条の2の3第1項の免税
84条の2の3第1項の免税措置は、令和4年度の税制改正で、令和7年3月31日まで延長されることになりました。
(相続に係る所有権の移転登記等の免税)
第84条の2の3
第1項 個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から令和7年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
- 相続による土地の所有権移転登記
- 相続により土地を取得した者Xが相続登記をしないうちに死亡
- Xの相続人が令和7年3月31日までの間に、X名義とする相続登記
平成30年3月31日付法務省民二第168号「租税特別措置法第84条の2の3第1項の規定の施行等に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通知)」が発出されました。
今回の措置は、いわゆる数次相続が生じていることを主に想定したものであるが、ここでいう「個人が相続により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したとき」とは、登記名義人である被相続人Aから相続人Bが相続により土地の所有権を取得した場合において、相続人Bが被相続人Aからの相続による土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときをいう。
したがって、当該土地の所有権が相続人Bの死亡による相続を原因としてBの相続人(例えばBの子など)に更に移転していることまでを要件とするものではない。すなわち、例えば、当該土地について相続人Bが生存している間に相続人Bから第三者に売買等がされていたとしても、それをもって法第84条の2の3第1項の適用外となるものではない。
「当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記」とは、死亡した相続人Bを当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける、被相続人Aからの相続による土地の所有権の移転の登記をいう。
また、例えば、相続人Bに、存命する同順位の相続人が存在し、当該土地が当該同順位の相続人と相続人Bとの共有により相続されている場合には当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記」として法第84条の2の3第1項の適用により免税措置を受ける範囲は、相続人Bが所有権の移転を受ける持分に相当する部分となる。
法第84条の2の3第1項の適用を受けようとするときの申請情報の記載は、例えば、登録免許税の欄に「租税特別措置法(又は昭和32年法律第26号)第84条の2の3第1項により非課税(一部非課税)」などとする。
法第84条の2の3第1項の適用を受けるための特段の証明書類は要しない。
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