北方領土の相続登記
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2024年4月から、不動産登記法の改正により、相続登記がを義務化されています。
そのことに関連して、
小泉法務大臣は2024年9月10日の記者会見で、
「ロシアによる不法占拠が続いているので不動産登記事務はされていない。
相続登記を行えなくても、そういう事情によるものなので申請義務違反ということにはならない」
と説明したようです。
北方領土の土地や建物の従前の登記簿や台帳の所有名義人については、相続関係を明確にしておくのが適当であるとされています。
しかし、現状では、北方領土の登記手続きは行われていません。
では、どうしたらよいのでしょう?
私は、これまでに戸籍の出生地などに「樺太」と書かれたものを見たくらいで、実際に北方領土の不動産の名義変更の相談を受けたことはありません。
ですので、今後、実際に相談があったとしたら、釧路地方法務局根室支局のホームページに掲載されている、
「○北方領土の不動産を遺産分割協議によって相続した場合の申出書の書式」
を参考に手続きをすることになるでしょう。
北方領土内の不動産を相続した場合は、釧路地方法務局根室支局において、相続の申出がされた場合のみ、所定の用紙に相続事項を記載する暫定的な取扱いがなされているそうです。
相続による名義変更(相続登記)と同様に、
- 被相続人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本等
- 法定相続人の現在の戸籍謄本等(被相続人が死亡した以後に作成されたもの)
- (登記簿上の住所が本籍と異なるとき)登記簿(台帳)上の住所が記載された被相続人の住民票または戸籍の附票
- 遺産分割協議書
- 相続する人の住民票
を添付して申し出るようです。
申出書はこのようなもの
↓
通常の相続登記と違う点は、登録免許税はかからないというところですね。
それと、住民票等に登記簿上の住所が記載されていないなど、被相続人と登記簿上の所有者と同一人であるかどうか明らかにならない場合は、独立行政法人北方領土問題対策協会が発行する「同一人証明書」というものがあるそうで、この証明書を添付するようです。
↓
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