相続登記が義務化されたことを知って、どうしていいかわからない方へ

いつも、おちいし司法書士事務所のホームページをご覧いただき、
相続のことは、テレビの情報番組や新聞、週刊誌などで取り上げられることが増えたので、相続に関する情報に触れることがあるのではないでしょうか?
その影響でしょうか、不動産の名義変更(相続登記)について、最近、お問い合わせが増えているように感じます。
このページには、以下のことを書いています
相続登記の義務化
ここ最近、
相続での名義変更が義務化されたと聞きました。
実は、父が亡くなって十数年経つのですが、実家の名義は亡くなった父のままなのです…
というお問い合わせがよくあります。
相続登記の義務化についてのくわしいことは別のページに書いていますので、そちらをお読みください。
名義変更をしなければならないということはわかったけど、
何から始めたらいいの???という方が多いのではないでしょうか?
なぜ相続登記をしていなかったのか?
相続登記の必要な書類や手順を説明することは、当事務所のホームページでもご説明していますし、事務所での面談相談では資料を使ってご説明しています。
しかし、まずその前に
なぜ、これまで相続登記をしていなかったか?
ということを確認しないといけません。
多くのご相談者の方は、
なんとなくそのままにしていた
とか、
自分で手続きをしようと法務局に相談に行ったけど、難しくてそのまま放置していた
とか、これまでの状況をお話しされます。
このようなご家庭であれば、必要書類や手順をご説明すれば、手続きを進めていくことができることがほとんどです。
しかし、
以前、家族で話し合おうと思ったのですが、話がまとまらず、そのままになっている
とか、
昔から兄弟の仲が悪く、話をすることができない
とか、
兄弟のひとりと疎遠になっていて、連絡先すらわからない
というケースもあります。
このようなケースだと、必要書類や手順をご説明したとしても、手続きはスムーズには進んでいきません。
連絡先がわからないのであれば、住所の調査から始めなければ先に進めません。
どこに住んでいるかがわかれば、そこに手紙を出してみたり、現地に行ったりして、意向確認をすることになるでしょう。
当事務所では、このような状況のご相談もお受けしたことがあり、登記手続きまで至ったケースもございます。
いきなり「司法書士」から手紙を送ると、相手が構えてしまってうまくいかなくなることも考えられます。
だからまずは、親子間・兄弟間で連絡していただくようにしています。
このあたりからサポートをご希望であれば、一緒に対応を検討いたします。
どうしても相続登記ができなかったら…
相続人の間で、実家の不動産をだれが引き継ぐか話し合いをされても、結論が出ないこともあるでしょう。
連絡を取っても、相手から拒絶されたら、話し合うことすらできません。
3年以内に相続登記ができなかったら、10万円以下の過料を払わないといけないのか?
過料の対象になる可能性はありますが、必ず支払わなければならないとはなっていません。
3年以内に相続登記をしなかったら、自動的に過料の通知が来るのではありません。
法務局が相続登記をされていないことを職務上知ったときに限り、法務局は対象者に催告します。
催告されたとしても、相続登記をすることができない「正当な理由」がない場合に過料の対象となるのです。
また、法改正により、「相続人申告登記」という申出が新設されました。
これは、
不動産の所有者として登記されている人(所有権登記名義人)は亡くなって、私はその相続人のひとりです
ということを法務局に申し出て、そのことを登記する制度です。
この制度は相続人であることを登記簿に載せ、過料を回避することはできますが、これをしたことで、その不動産の相続手続きと無関係になるということにはなりません。
相続人申告登記をしたとしても相続登記は済んでいませんので、いつかは相続登記をしなければなりませんので、ご注意ください。
投稿者プロフィール

ご相談予約
ご相談は、司法書士 落石憲是 がすべて対応いたします。予約制となっておりますので、ご来所の際は必ず事前にご予約ください。
ご相談の予約方法
お電話(0942-32-0020)またはお問い合わせフォームからお願いいたします。
フォームからのお問い合わせには、原則として当日中にメールでご返信いたします。
万が一、24時間以内に返信が届かない場合は、何らかのトラブルが発生している可能性がございます。
お手数ですが、再度ご連絡いただきますようお願いいたします。