相続登記の相談をする時に準備するもの
相続による名義変更(相続登記)についての相談の際、司法書士から
- 遺言の有無
- 相続人
- 相続財産
などをお尋ねしながらご説明しますので、特に何の準備がなくてもご相談いただけます。
家族関係がわかるメモがあると、相続人を確認するのに役立ちます。
お客さまの話を聞きながら相続関係を把握しているとき、
時々、妻が夫のことを「おとうさん」と呼ばれることがあり、
この「おとうさん」は、夫のこと?実の父親のこと?
と混乱することがあります。
特に、代襲相続があるケースや兄弟姉妹が相続人となるケースなど、相続人の人数が多くなる場合は、メモがあると助かります。
以下のようなものをお持ちいただけると、より具体的にお話しをすることができます。
このページには、以下のことを書いています
固定資産税の評価額が分かるもの(納税通知書や評価証明書)
毎年4月ごろ、不動産所在地の役場から送られてくる「固定資産税の納税通知書」に、課税明細書のページに物件ごとの固定資産税評価額が書いてあります。
(ただし、評価額の低い(固定資産税がかからない)不動産が載っていないかもしれません。)
また、名義変更する不動産所在地の役場の税務課で、亡くなった方名義の不動産の「固定資産評価証明書」を取っていただくと、すべての不動産の評価額が分かります。
なぜ、固定資産税評価額が分かるものがあると参考になるかといいますと、
名義変更登記を法務局に申請する際、登録免許税を納めるのですが、この登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%で計算します。
納税通知書などをお持ちいただけると、実費を含めた概算のお見積りをその場でご案内できるのです。
お問い合わせいただくときも、手続きにかかる費用がどれくらいになるかについては、よく聞かれます。
皆さん、手続きにいくらくらいかかるか知りたいところだろうと思いますので、ぜひご準備ください。
亡くなられた方(被相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本
相続登記を申請する際には、
被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本など)
がすべて必要です。
「死亡の記載のある戸籍」があれば、あとは司法書士が必要な戸籍をさかのぼって取り寄せていきます。
お手元にない場合は、わざわざご準備いただかなくても、当事務所で手配できます。
※死亡の記載のある戸籍謄本をご準備されるときに、役場の窓口の方に、
「相続の手続きをするので、亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までのすべて戸籍を出してください」
とお願いすると、その役場に被相続人が載っている戸籍謄本が何通かあれば、すべて出していただけます。
(役場によっては、多少時間がかかることもあります。)
※戸籍を請求する際は、住所地の役場ではなく、本籍地の役場に請求します。
本籍地は、以前は運転免許証に記載されていましたが、今は載っていませんので、本籍地がわからないという方もいらっしゃるかもしれません。
本籍地を調べ方はこちら!
↓
権利証(登記済証、登記識別情報)
相続手続きの相談の際、「権利証が見つからない・・・」と心配される方がいらっしゃいますが、ご安心ください!
通常、相続登記のときには使いませんが、被相続人名義の物件を確認するために使うことができます。
相続による名義変更の登記が終われば、新しい権利証(登記識別情報)が発行されます。
※登記済証は、被相続人の登記簿上の住所が戸籍の附票に記載がないときなど、まれに相続登記の申請で使うこともあります。
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