住民票の写しはコピーではありません
登記手続きなどで、お客さまに「住民票」の取得をお願いすることが多くあります。
この住民票を正確に言うと、「住民票の写し」です。
このページには、以下のことを書いています
なぜ住民票の写しなのか
住民票の原本とは何なのでしょう?
それは、住民基本台帳のデータのことを指します。
市役所の窓口で住民票を請求すると、住民基本台帳から直接印字されて、市長印が押されたものが証明書として交付されます。
住民票の原本である住民基本台帳から請求があった箇所を印字したものだから、住民票の写しとなるのです。
窓口で交付された証明書の下の方を見てみると、久留米市の場合は、
この写しは、世帯全員の住民票原本と相違ないことを証明する。
と記載されています。
住民票の原本に書いてあることと、この住民票の写しに書いてあることは同じであると書かれてあるのです。
戸籍は?
では、戸籍の場合はどうでしょう?
戸籍の場合は、戸籍謄本だとか戸籍抄本ということが多いですね。
この謄本というのは、「写し」という意味で、
抄本は、一部の写しという意味です。
国語辞典によると、
とうほん【謄本】
①原本の内容の全部をそのまま写しとった文書。
②「戸籍謄本」の略。
だそうです。
当事務所では「住民票」とお伝えしています
お客さまにご用意をお願いする際は、
「住民票の写しをご準備ください」
とお伝えすると、住民票のコピーでよいと勘違いされる方がいらっしゃるかもしれませんので、
当事務所では
「住民票をご準備ください」
とお伝えするようにしています。
戸籍のように、住民票も『住民票謄本』『住民票抄本』と呼ぶようにすれば、誤解されずに済むかもしれませんね。
ちなみに、住民票を取る際は、マイナンバーの記載がないものをご準備ください。
(ふつうに住民票を請求していただければ、マイナンバーの記載がないものが発行されます。)
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