権利証の表紙に「権利証」と書いてありますか?
おちいし司法書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
不動産の名義変更のご相談やご依頼いただくとき、お客さまには、いろいろとご準備いただきます。
代表的な書類のひとつに、権利証(登記済証、登記識別情報)があります。
このページには、以下のことを書いています
権利証とは?
名義変更の登記の際に、ご準備をお願いすることになる「権利証」とはどのようなものでしょうか?
権利証とは、相続や売買、贈与などで不動産の名義変更登記が完了した後、法務局が名義人になった方あてに発行する書類のことです。
以前は、書類の最後のページに朱色の登記済というスタンプが押されていましたので「登記済証」とか「登記済権利証」などと呼ばれています。
最近では、不動産1個につき1枚の登記識別情報が発行されるようになっています。
表紙に「登記済権利証」と書いてある?
相続関連の本は、専門書だけでなく、一般の方向けの新書や週刊誌の特集なども読むようにしています。
先日、荻原博子著「最強の相続」という新書を読んでいると、次にような記述がありました。
表紙に「登記済権利証」と書いてあります。
と書いてありますが、必ずしも「登記済権利証」と書かれているは限りません。
名義変更の登記は、司法書士に依頼しなくても、ご自分で手続きすることができます。
ご自分で手続きされた場合は、法務局から受け取ったままの状態で保管されていることだろうと思います。
※『「登記済権利証」の代わりに「登記識別情報」となっています。』という表現も、正確ではありませんね。
登記済権利証をお持ちの方は、その権利証は有効です。
名義変更登記をして新たな名義人の方に、「登記識別情報」が発行されますので、すでに発行されている「登記済証」が「登記識別情報」に交換されるということはありません。
登記を司法書士に依頼したときの権利証
名義変更の登記を司法書士に依頼された場合は、司法書士事務所が
- 登記済証、登記識別情報
- 登記完了証
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 登記原因証明情報の写し
などに表紙を付けてファイリングして、新たな所有者の方にお渡しすると思います。
当事務所では、このようにファイリングして封筒に入れてお渡ししています。
※不動産登記法改正前に名義変更の登記をしていた場合は、名義変更の登記だけでなく、抵当権抹消登記や住所変更の登記など、すべての不動産登記の完了後には、「登記済証」が法務局から交付されていましたので、「登記済証」を複数お持ちの方もいると思います。
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