店舗併用住宅と住宅用家屋証明

マイホームを購入するときの減税は、一定の期間、住宅ローンの年末残高の一定割合を、所得税や住民税から控除してくれる、いわゆる「住宅ローン減税」だけではありません。

 

住宅用家屋証明

名義変更の登記や住宅ローンの抵当権の登記をするときにも、「減税措置」があります。

  • 自分が住むために新築の家や中古の家を取得したときの登記(保存登記、所有権移転登記)
  • 住宅ローンを組んだときの抵当権設定登記

を申請する際、自治体から「住宅用家屋証明」と取ることで、登録免許税が減税されます

 

住宅用家屋の要件

マイホームなら減税が受けられるというわけではありません。

マイホーム(=個人が自己の居住の用に供する家屋)は、床面積が50㎡以上でなければなりません。

中古物件の場合は、取得の日以前20年または25年以内に建築された家屋でなければ減税を受けることができません。(なお、家屋が現行の耐震基準に適合していれば、建築後20年または25年超でも減税の対象となります。)

 

店舗併用住宅の場合は?

減税の対象となる「専ら個人の住宅の用に供する家屋」とは、家屋を新築または取得した個人が居住の用に供する専用住宅家屋とされており、店舗併用住宅のような家屋は該当しないとされています。

ただし、店舗併用住宅の床面積の90%を超える部分が「住宅」であれば、専用住宅家屋として取り扱って差し支えないとされています。

 

参考書籍

Q&A形式で書かれてあって、とてもわかりやすくてオススメです。
この本以外に住宅用家屋証明に関する書籍は知りません。

あとは、各自治体のホームページに説明があることもありますね。

投稿者プロフィール

落石 憲是
落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

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