店舗併用住宅と住宅用家屋証明
このページには、以下のことを書いています
住宅用家屋証明
住宅用家屋の要件
マイホームなら減税が受けられるというわけではありません。
マイホーム(=個人が自己の居住の用に供する家屋)は、床面積が50㎡以上でなければなりません。
中古物件の場合は、取得の日以前20年または25年以内に建築された家屋でなければ減税を受けることができません。(なお、家屋が現行の耐震基準に適合していれば、建築後20年または25年超でも減税の対象となります。)
店舗併用住宅の場合は?
減税の対象となる「専ら個人の住宅の用に供する家屋」とは、家屋を新築または取得した個人が居住の用に供する専用住宅家屋とされており、店舗併用住宅のような家屋は該当しないとされています。
ただし、店舗併用住宅の床面積の90%を超える部分が「住宅」であれば、専用住宅家屋として取り扱って差し支えないとされています。
参考書籍
あとは、各自治体のホームページに説明があることもありますね。
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