海外在住の身でありながらも安心して手続きをお任せでき、極めてスムースに最後のゴールまで辿り着けたことに大変感謝

先日、相続放棄の手続きをご依頼いただいた、シンガポールにお住まいの方から、アンケートをメールにてご回答いただいきました。
ブログへの掲載を了解いただきましたので、ご紹介いたします。
このページには、以下のことを書いています
おちいし事務所に相談/依頼する前、どのようなことでお困りでしたか?
相続放棄を行いたいが、現在海外に在住していることもあり、どこの誰に頼んでいいかわからなかった。
インターネットで検索し、海外からの相続放棄の経験があるという司法書士にコンタクトしてみたが、なぜかそこには断られた。
何がきっかけで、おちいし司法書士事務所を知りましたか?
インターネットで「相続放棄、福岡」と検索して。
何が決め手となって、おちいし事務所に相談/依頼されましたか?
電話でご相談させていただいた際に、海外からの相続放棄の相談は初めてであったにも拘わらず快く引き受ける意思を示してくださった姿勢が決め手でした。
ホームページの問い合わせフォームからの問い合わせができなかったらしく、お電話でお問い合わせいただきました。
上記のコメントにあるように、相続放棄の手続きはこれまで何度もご依頼いただいているのですが、海外にお住まいの方の手続きをしたことはありませんでしたので、正直にそのことをお話しました。
ただ、手続きについては、いつもと変わりませんので、だいじょうぶだろうとは思っていましたが。
実際に相談/依頼してみて、いかがでしたか?
まず最初に全体の流れをわかりやすく説明していただけたこと、そして途中の経過をタイムリーにかつ詳細に報告いただけたことのおかげで、海外在住の身でありながらも安心して手続きをお任せでき、極めてスムースに最後のゴールまで辿り着けたことに大変感謝しております。
進捗状況の報告は、電話だと、そう頻繁にはできません。
お客さまにご迷惑をおかけしますし、私自身あまり電話は好きではありませんので。
メールだと、都合のよいときに確認していただければいいし、
参考となるホームページなどもリンクを貼って、ご案内もできますので、できる限りメールで報告するようにしています。
そのため、よく長文になって、お客さまにはご迷惑になってるかもしれませんけど(笑)
相続放棄とは?
相続放棄の手続きについてのくわしいことは、当事務所の相続放棄のページをぜひご覧ください!
お気軽にお問い合わせください!
投稿者プロフィール

最新の投稿
不動産登記2025年4月2日職権で住所変更登記をできるようにするための検索用情報の申出【2025(R7).4.21~】
不動産登記2025年4月1日名義変更登記の相談の際は、評価額がわかるものをご用意ください
そのほか2025年1月30日令和7年も2月は相続登記はお済みですか月間
そのほか2025年1月10日令和7年もどうぞよろしくお願いいたします
ご相談予約
ご相談予約は、電話(0942-32-0020)か、お問い合わせフォームからお願いします。フォームからのお問い合わせには、原則、その日のうちにメールでお返事いたします。万が一、24時間経ってもメールが届かないときは、何らかのトラブルが生じていると思います。お手数ですが、もう一度ご連絡いただきますようお願いいたします。