落石さんとの出会いに感謝しています
離婚に関するご相談をいただいていた方からメールが届きました。
ご相談者のご了解をいただきましたのでご紹介させていただきます。
このページには、以下のことを書いています
お客さまから届いたメール
昨日、主人と二人で公証役場に行き、公正証書を作成、その後、離婚届の提出を行いました。
落石さんの助言通り、最後に二人で内容を確認し、公正証書の作成に立ち会えて良かったです。
お互いの気持ちの整理や今後の生き方等々、改めて確認出来ました。本当にありがとうございました!
落石さんとの出会いに感謝しています。
「助言」というほどのことではなく、わたしの考えをお伝えしただけですが、相談者さんが気持ちの整理ができたということで、大変うれしく思います。
離婚の相談と司法書士
離婚の手続きの際に必要な書類を教えていただきたい。
と、ホームページの問い合わせフォームからのお問い合わせで、今回のご相談が始まりました。
当事務所にも、離婚に関する相談はたまにありますが、その多くは、不動産がある場合の財産分与の登記手続きを含むものです。
離婚に伴う財産分与による名義変更のページをご用意していますので。
でも、このご相談は財産分与の登記の予定はなく、協議離婚、離婚協議書作成がメインでした。
そうなると、司法書士としては、弁護士や行政書士との業務範囲の関係でどのように関わっていけるかを考えながら、メールや電話でやり取りしました。
ご相談者は、離婚の相手方とは会いたくないので、代理人として手続きに関わってほしいご様子でしたが、
離婚は身分に関する行為なので、原則はご自身ですべきと思います。※
公証人が作成する協議書の条文は、ご相談を受けた士業が作成した文案とニュアンスが変わることがあるかもしれません。もし、代理人に手続きを依頼すると、公証人が作成した条文について意見する機会を失ってしまいます。
離婚についての合意を取り交わすという大事な手続きです。
ケリを付けるという意味でも、わたしはご自身で手続すべきと思います。
ということをお伝えしました。
結果、相談者さんは、離婚相手に連絡して、お二人で公証役場で離婚協議書の手続きをなさって、自分で手続きに関わってよかったと思っていただけて本当によかったと思います。
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