不動産の価格の調べ方
不動産の登記のご相談のときなどに、お客さまから「不動産の価格」について聞かれます。
不動産の価格は、一物四価とも一物五価ともいわれ、目的に応じて、目安となる価格が複数つけられています。
- 公示地価
- 基準地標準価格
- 固定資産税評価額
- 相続税路線価
- 実勢価格
このページには、以下のことを書いています
公示価格
国土交通省の土地鑑定委員会が、適正な地価の形成に寄与するために、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示されます。
地価公示価格は、国土交通省の標準地・基準地検索システムで調べることができます。
基準地標準価格
都道府県での土地取引規制に際しての価格審査や地方公共団体等による買収価格の算定の規準とすることなどを目的として、都道府県知事が毎年7月1日における標準価格を判定し、9月に公表されます。
また、基準地標準価格は、1.の地価公示と相互に補完関係にあり、一部共通地点とすることにより、半年毎の地価動向を示しています。
基準地標準価格も、国土交通省の標準地・基準地検索システムで調べることができます。
固定資産税評価額
固定資産税評価額とは、各市町村が算定する固定資産税の基準となる価格のことで、1.の地価公示価格の70%に相当します。
固定資産税評価額は3年に1度、評価替えが行われます。
直近は、平成30(2018)年。
固定資産税だけでなく、都市計画税や不動産取得税、登録免許税などの税金を計算する際の基準にもなっています。
毎年1月1日現在の不動産の所有者あてに、各市町村から納税通知書に同封された物件明細書に固定資産税評価額が載っています。
手数料はかかりますが、役場で「固定資産評価証明書」や「名寄帳(なよせちょう)」を取ると、評価額がわかります。
相続税路線価
相続税路線価とは、相続税及び贈与税課税のための評価で、国税庁が毎年1月1日時点の価格を7月1日に発表されます。地価公示価格の80%程度とされています。
路線価は国税庁のホームページで調べることができます。
以上、1~4の価格を「全国地価マップ」というサイトでまとめて調べることもできます。
実勢価格
最後に、実勢価格ですが、これは実際に売買の取引価格です。持ち家などの売却をお考えのときは、不動産屋さんに査定してもらうといいでしょう。
そのほか、国土交通省のホームページにある「土地総合情報システム」で不動産取引価格を調べることができます。
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