会社の変更登記の際は「株主リスト」が必要です

株式会社と有限会社の変更登記をする際、「株主リスト」が必要となる場合があります。
投資法人・特定目的会社も同様ですが、このページでは、株式会社、有限会社を中心にご説明します。

 

株主リストはどのようなケースに必要なのか?

株主リストは、

  1. 登記すべき事項について、株主総会の決議が必要なケース
  2. 登記すべき事項について、株主全員の同意が必要なケース

で必要になります。

※株主総会決議を省略する場合も、株主リストの添付が必要です。(株主総会決議が省略されたときも、株主総会決議があったものとみなされるので。)

会社法第319条(株主総会の決議の省略)
1項 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。

株主リストには何を記載するのか?

登記すべき事項について、株主総会の決議が必要なケース

議決権数「上位10名の株主」または議決権割合が「2/3に達するまでの株主」のいずれか少ない方の株主について、

  1.  株主の氏名又は名称
  2. 住所
  3. 株式数
  4. 議決権数
  5. 議決権数割合

を記載します。

※自己株式等の議決権を行使することができない株式を有する株主を除く。

※株主総会に欠席した株主、議決権を行使しなかった株主を含む。

 

登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合

株主全員について

  1.  株主の氏名又は名称
  2. 住所
  3. 株式数
  4. 議決権数

を記載します。

 

なお、株主リストの書式例は、法務省のホームページに掲載されています。

 

株主リストのQ&A

株主リストの作成者は?

株主リストは、代表取締役が作成するのが原則。

株主総会で代表取締役が退任して、役員変更登記は新しい代表取締役が申請する場合は、新しい代表取締役が作成することになります。

 

株主リストの代わりに株主名簿でもいいか?

株主名簿と株主リストでは、記載事項が異なるので、株主リストを作成します。

 

株主リストに記載すべき株主が亡くなったときは、誰を株主として記載すべきか?

株主総会のときに、会社が株主の死亡を知らなかったら、亡くなった株主。

株主総会の時点で株主の死亡を知っていたが遺産分割が未了の場合は、相続人全員。

株主総会の時点で株主の死亡を知っていて、株の名義書換をしていたら、株を承継した人。

 

株主が外国人の場合、住所・氏名は外国文字でもいいか?

会社が外国人株主を外国文字の表記で把握しているのであれば、株主リストも外国文字で記載すればよい。

※登記の添付書類で、外国文字で書かれた議事録などは、翻訳文をつけなければならないのですが、株主リストの場合は、翻訳は不要。

 

株主の住所はどのように記載すべきか?

株主の住所は、原則として、地番まで記載しますが、会社が地番まで把握していないばあいは、把握している限度で記載すればよい。ただし、その場合は、「株主○○の住所については、株主名簿にも最小行政区画までしか記載されていない」など、住所を地番まで記載できない理由を注記します。

株主が法人の場合は、本店所在地を記載します。

 

書籍の紹介

 

投稿者プロフィール

落石 憲是
落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

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