商号に使用されている文字の職権更正
会社・法人の商号や本店などは、国税庁の法人番号公表サイトでオープンデータとして公開されているので、一般の方がそのデータをダウンロードして内容を確認できるようになっています。
そのため、一般の方から、商号のうち漢字の口(くち)がカタカナのロ(ろ)になっているなどの指摘が国税庁に多く寄せられているそうです。
このページには、以下のことを書いています
登記簿上の商号の文字が違う?
会社・法人から、新規にご依頼いただく際、まずは登記情報を取って、登記簿を確認します。
登記情報を請求しても、「該当なし」となることがたまにあります。
それは実際の商号と登記簿に登録されている商号の文字が異なっていることが原因であることもあります。
平成30年10月10日付法務省民商第114号通知
先日、商号についての職権更正に関する通知が発出されています。
なお、この通知は、明らかに文字コードの誤りと判断できるものについては、申請人の意思を確認することなく、登記官が職権で更正できるようになっていますが、登記の申請の機会などに会社・法人の意思が確認できるのであれば、意思を確認した上で更正することも当然できるそうです。
商号又は名称に使用されている文字の職権更正について(通知)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)第41条第1項の規定により, 国税庁長官は, 法務大臣に対し, 商業登記法第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号(会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所において作成される登記簿に記録されたものに限る。)その他の当該登記簿に記録された事項の提供を求めることができるものとされています。そして, 法務大臣から国税庁長官に提供された登記簿に記録された事項のうち, 商号又は名称及び本居又は主たる事務所の所在地については, 番号法第39条第1項の規定に基づき国税庁長官が指定した法人番号と共に, 同条第4項の規定に基づき国税庁の所管する法人番号公表サイトで公開されているところです。また,行政機関の長等は,国税庁長官に対して,法人番号保有者(法人番号の指定を受けた者)の商号又は名称,本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号についての情報の提供を求めることができるものとされている(番号法第40条第2項)ことから, 登記事項のうち, これらの情報については,特にその正確性を確保する必要があります。
ついては, 法人の商号又は名称について, 商業登記法第10条の規定による登記事項証明書の表示には問題がないものであっても, その前後の文字の関係や法人名の振り仮名から明らかに文字コードが誤って記録されていると判断することができるものについては,同法第133条第1項ただし書の規定による登記をした者に通知を要しない錯誤があるものとして,登記官において同条第2項の規定に準じて登記の更正をしても差し支えありませんので,この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。
なお,記録例は別紙のとおりです。
別紙省略
▼国税庁法人番号等公表サイト
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