登記簿に旧姓を併記できます【平成27年2月27日~】

このページには、以下のことを書いています
登記簿に旧姓を載せることができるようになりました
(↑ 法務省ホームページより)
株式会社の設立登記や取締役、監査役などの役員の就任による変更登記の際、婚姻により氏を改めた役員は、登記簿に旧姓を合わせて登記することができるようになりました。
手続き
登記申請書に記載すべき事項は、
(1) 婚姻前の氏を記録すべき役員の氏名
(2) その役員の婚姻前の氏
を記載し、
(1)(2)の事項を証する書面は、
・戸籍謄本、戸籍抄本
・戸籍の記録事項証明書
が添付書類となります。
平成27年8月26日以降は、役員変更登記と同時でなければ、婚姻前の氏の記録の申出をすることができませんので、ご注意ください!
※日経新聞記事
役員登記は「真保(鳥海)」、野村信託銀行社長の思い :日本経済新聞
▼参考
- 商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)【平成27年2月20日民商第18号】
- 役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)|法務省ホームページ
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