不動産の登記は、司法書士に依頼しなければならないの?
このページには、以下のことを書いています
不動産の登記は司法書士しかできないのか?
「司法書士にしか不動産の名義変更はできません」と言いたいところではありますが(笑)、
そんなことはありません。
ご自分で登記手続きをすることができます。
法務局では無料で手続きについて相談することができますが、法務局での登記手続案内は事前予約制でになっているところが多いと思います。1回あたり20分程度です。
法務局によっては、毎日受け付けているところと、曜日が決まっているところもあります。
法務局での登記手続案内の利用をお考えの方は、事前に電話して予約されたほうがいいでしょう。
(漏れ聞こえてくる話し声からすると、)相続による名義変更登記や住宅ローン完済後にする抵当権抹消登記の手続きについて相談されているようです。
売買による名義変更や金融機関の抵当権を設定する登記については、相手がいますし、登記申請する日も決まっていることが多いですので、司法書士が関与するケースがほとんどでしょう。
法務局での登記手続案内ができるのは、法務局が空いている時間、つまり平日の8:30~17:15です。
ご自分で登記手続きをされる場合は、相談から登記完了まで、平日の日中に2~3回くらい法務局に行くことができる方で、登記申請書などの書類作成も苦にならない方向けだと思います。
司法書士なら、すべての不動産登記ができるのか?
不動産登記の専門家は、
- 司法書士
- 土地家屋調査士
と、2つの資格者がいます。
それぞれどういう仕事をするかを説明するには、登記簿を見るとわかりやすいと思います。
建物の登記事項証明書の見本(出典:法務省ホームページ)
土地家屋調査士=「表題部」の登記
- 建物を新築したとき
- 増改築したとき
- 土地を分筆する(1つの土地を複数の土地に分ける)とき
- 合筆する(複数の土地を1つの土地にする)とき
- 土地の地目を変更するとき(畑を宅地に変更) など
司法書士=「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」の登記
- 所有権に関する登記
- 抵当権に関する登記
だから、司法書士が不動産登記のすべてを取り扱えるというわけではありません。
たとえば、畑を宅地に変えて、その土地に建物を建てる場合は、
- 農地法の許可手続き(農地を宅地に変更する手続き)⇒行政書士
- 登記簿の地目を畑から宅地に変更する登記⇒土地家屋調査士
- 新築建物の表題登記⇒土地家屋調査士
- 建物の所有権保存登記⇒司法書士
- 住宅ローンの抵当権設定登記⇒司法書士
というふうに、複数の資格者が関わってきます。
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