土地、一戸建て、マンションの登記手続きは、司法書士におまかせください。
おちいし司法書士事務所は2007年に福岡県久留米市に開業して以来、地元である久留米市、小郡市をはじめ筑後地域の方や、佐賀県鳥栖市、三養基郡の方からのご依頼が多いですが、ホームページをご覧いただいた関東・関西など遠方にお住まいの方からも、これまでにご依頼いただいています。
不動産の登記は、不動産を購入したとき、相続や生前贈与をしたとき、離婚にともなう財産分与などの際に手続きします。また、住宅ローンの返済がお済みになったら、抵当権の抹消登記も必要です。不動産登記手続きのことなら、久留米シティプラザがある六ツ門交差点からすぐのおちいし司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。今すぐ0942-32-0020 または メールでお問い合わせください。お見積もりはいつでも無料で承っています。
このページには、以下のことを書いています
■所有権移転登記(名義変更)
不動産の名義をほかの人に書き換える登記。
名義を変えるには、何らかの理由(登記原因)があるはずです。売買だったり、贈与だったり、相続だったり。登記原因ごとの解説ページをご覧ください。
相続による名義変更(相続登記)
不動産を所有者がお亡くなりになった後、不動産の名義を亡くなった方(被相続人)から相続人に変更する登記。
①法定相続による名義変更
②遺産分割協議による名義変更
③遺言による名義変更
があります。
遺贈による名義変更
遺贈とは、遺言で不動産など財産を贈与すること。贈与の一種ですので、もらう人(受遺者)とあげる人(遺贈者は亡くなっているので、遺贈者の相続人全員か遺言執行者)との共同申請で登記手続きをする点が、相続登記と異なります。
令和5年4月からは、相続人に対する遺贈の場合は、遺贈により不動産を取得した相続人(受遺者)は、単独で登記を申請することができるようになりました。
贈与による名義変更
所有している不動産を無償で名義変更すること。相続対策の一つとして、親から子ども、祖父母から孫への贈与が多いと思いますが、知人など第三者に贈与することもできます。
不動産の贈与の場合、贈与税(暦年課税)の基礎控除110万円を超えることがほとんどでしょうから、贈与による名義変更をする前に、必ず贈与税のことをご確認ください。
財産分与による名義変更
夫婦が結婚している間に築いた財産を、離婚の際に分ける手続き。裁判所で調停をした場合は、相手方の関与なしで手続きできます。
売買による所有権移転
売買の場合、仲介の不動産業者が入っているケースと、親族間やご近所さんとの売買で業者が入っていないケースがあります。業者が入っていない取引でも、売買契約書の作成、売買代金の受け渡し、名義変更の登記などをきちんとしておく必要があります。当事務所では、売買契約書の作成から名義変更の登記までの手続きを承っております。
■所有権保存登記
所有権保存登記は、通常は建物を新築した際に、土地家屋調査士による建物の表題登記の後にします。所有権保存登記は義務ではないので、住宅ローンを組まずに現金で建てた場合は登記されないこともあります。
新築建物の所有権保存登記
表題部所有者の相続人による所有権保存登記
保存登記をせず、表題登記だけの建物を相続人名義にする場合、相続による名義変更(相続登記)ではなく、所有権保存登記で相続人の名義にします。
■(根)抵当権設定登記
住宅ローンや事業資金を借り入れる際、金融機関の(根)抵当権を担保物件の土地・建物に設定するための登記。
■(根)抵当権抹消登記
住宅ローンや事業資金を借り入れる際、土地・建物に設定された抵当権(根抵当権)を抹消するための登記。
抵当権抹消登記
銀行や保証会社などから交付される書類には再発行されない書類が含まれています。再発行されない書類を紛失されても抹消登記はできますが、手続きに時間がかかったり、余計な費用がかかったりすることがあります。ご完済されましたら、早めに司法書士にご依頼ください。
休眠抵当権の抹消
先祖代々引き継がれてきた土地などに、まれに明治時代の債権額が数十円の抵当権が登記簿に残ったままのケースがあります。抵当権者が個人の場合と、銀行や農業会などの法人の場合で手続きが異なります。
■登記名義人表示変更登記
不動産の登記簿には、所有者の住所と氏名が登記されています。引っ越しをした場合や名前が変わった場合には、登記簿上の住所や氏名の変更の登記が必要になります。
住所変更や氏名変更の登記を単独ですることもできますが、通常は、売買による名義変更登記や抵当権の抹消登記をする際に、まとめてすることが多いです。
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