公正証書遺言を作るときの証人
公正証書遺言を作るとき、2人以上の証人が必要ですが、誰でもいいというわけではありません。
次のような人は、証人にはなれません。
(証人及び立会人の欠格事由)
民法第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
このページには、以下のことを書いています
1.未成年者
法定代理人の同意があっても証人にはなれません。
未成年者に頼まもうと思われる方は、あまりいないとは思いますけどね。
2.推定相続人・受遺者、これらの配偶者・直系血族
推定相続人とは、現状で第1順位の相続権のある人のことをいいます。
受遺者とは、遺言で財産を贈与される人のことです。
つまり、遺言の内容に強い利害関係がある人は証人には適さないということです。
3.公証人の配偶者・4親等内の親族、書記・使用人
公証役場の関係者も証人になれないこととなっています。
上記以外の人に証人をお願いする必要があります。
頼める友人・知人がいれば、その方にお願いするのもいいでしょう。
しかし、友人などに遺言の内容や財産のことが知られるのがイヤという方もいらっしゃるでしょう。
そのような方は、当事務所にご相談ください。
司法書士には、業務上知りえたことを漏らしてはならない守秘義務があります。口外することは決してございません。
参考
(秘密保持の義務)
司法書士法第24条 司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
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