相続登記義務化と相続人申告登記
いつも、おちいし司法書士事務所のホームページをご覧いただき、
令和6年(2024年)4月1日から、相続登記は義務になりました。
これまでは、相続登記のご相談の際、
相続登記は相続放棄のように、いつまでにしなければならないと決まりはないけど、早めにしておいたほうがいいですよ!
とお話していましたが、
これからは、
相続登記は3年以内に登記をしないといけなくなりましたので、まずはご家族で話し合いから始められてはいかがでしょうか?
と登記手続きを促していくことになるでしょう。
このページには、以下のことを書いています
相続登記をしたくてもできない場合
相続登記を済ませておきたくても、ひとりで手続きすることはできません。
相続人全員で話し合って(遺産分割協議をして)、誰の名義にするか決めなければなりません。
(遺言を使って登記するときや、法定相続分で登記をするときは、必ずしも全員の関与は必要ありません。)
相続人で話し合いができなければ、何もできないかというとそうではありません。
今回の法改正で、「相続人申告登記」という制度が新設されました。
相続人申告登記とは?
相続登記の義務違反に対しては、10万円以下の過料が科せられる可能性がありますが、それを一時的に回避する手続きとして、「相続人申告登記」が設けられました。
不動産登記法76条の2(相続等による所有権の移転の登記の申請)
1 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。2項以下省略
不動産登記法76条の3(相続人である旨の申出等)
1 前条第1項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。2 前条第1項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第1項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
3 登記官は、第1項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。
4 第1項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
5 前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
6 第1項の規定による申出の手続及び第3項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。
相続人である旨の申し出(相続人申告登記)をすることで、相続登記の義務を果たしたとみなされることになるので、過料を回避することができるようにするものです。
上記のように、相続人申告登記の申し出をした相続人は、登記簿に住所・氏名が登記されることになります。
これは、不動産の所有者の相続人のひとりということを公示したというだけのことで、その不動産の相続登記手続きにかかわらなくてよいということにはなりません。
後日、相続人の間で遺産分割協議をしてその不動産を相続した相続人は、遺産分割協議の日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
この義務は、相続登記をする前に相続人申告登記をしていた人が、その不動産を相続した場合でも相続登記をする義務はありますので、注意が必要です。
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