親子間の生前贈与で名義変更する際、高齢の親も手続きが必要?

相続税増税の影響からか、親から子への「贈与」についてのお問い合わせが増えてきました。
司法書士が名義変更の手続きを受任する際は、親から子への贈与の場合ですと、親と子どもの双方にお会いして、本人確認、贈与の意思の確認、名義変更する物件の確認などをいたします。
だから、贈与による名義変更の登記手続きを、親が子どもに内緒でとか、子どもが勝手に名義変更をするとかはできません。
たとえば、
Aさんが、「贈与」のことで司法書士に相談しに事務所にいらっしゃいました。
相談者Aさんの話では、
- Aさんの父親Bさんは、5年前に脳梗塞で倒れ、入院中
- 父Bさんは、「長男Aにすべて任せている」と言っている
とのことで、贈与による名義変更手続きに必要な書類を持参しています。
このようなケースで、司法書士は、登記手続きを進めるでしょうか?
たとえ、登記手続きに必要な書類や実印がそろっていたとしても、司法書士としては、父Bさんにもお会いして、「本人確認」と「意思確認」をいたします。(遠方などでお会いすることが難しい場合は、何らかの方法で確認をさせていただきます。)
本人確認は、免許証などを見せていただいて、生年月日、不動産を取得した経緯などをお聞きして確認します。
意思確認とは、父Bさんが「子どものAさんに贈与する」意思があるかどうかということです。ご高齢の方の場合は、意思能力があるかどうかということにも気を配ります。意思能力がない、いわゆる認知症の状態であれば、判断能力が衰えていますので、贈与の行為が無効になってしまいます。
それで、もし父Bさんが認知症だったら、申し訳ありませんが、登記手続きは進めることはできません。
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