不動産の生前贈与の際にかかる税金

贈与をする際、気になるのは、やっぱり贈与税!
贈与税がいくらくらいになるか知りたい方は、国税庁タックスアンサーの「贈与と税金」のページをご覧ください。
不動産を贈与するときには、贈与税だけでなく他の税金もかかってきますがご存知ですか?
ひとつは、名義変更登記を申請する際の「登録免許税」
法務局に名義変更の登記を申請する際に、収入印紙で納める税金です。
税額は、名義変更する不動産の固定資産税評価額の2%です。
評価額が1,000万円だとしたら、20万円になります!
名義変更登記を司法書士に依頼すると、司法書士報酬も必要になります。
つぎに「不動産取得税」
意外とご存じない方が多いようです。
不動産取得税とは、
登記の有無や有償・無償またはその原因(売買、贈与、交換など)にかかわらず、不動産(家屋、土地)を取得した場合に課税される税金
です。税額(土地、住宅用の家屋)は、固定資産税評価額の3%です。ちなみに、相続によって名義変更した場合、この不動産取得税はかかりません。
※くわしくは、コチラ(不動産取得税 – 福岡県庁ホームページ)をご覧ください。
贈与税などの税金が高額になるのでやめておこうと思われるかもしれません。
そんな方は、ぜひ遺言をご検討されてはいかがでしょう?
生前贈与による名義変更だけでなく、遺言の作成も当事務所でお手伝いできます。
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