相続放棄申立時の予納郵券

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裁判を起こすときや家庭裁判所に相続放棄を申し立てるとき、訴状や申立書に貼付する収入印紙は決まっています。
しかし、予納郵券(裁判所が当事者あてに書類を郵送する際に使うためにあらかじめ裁判所に納める切手)は、各裁判所によって異なります。
金額も異なるし、切手の組み合わせも異なるのは、なぜなのでしょうね?
このページには、以下のことを書いています
予納郵券の額・組み合わせを調べるには?
訴状や申立書に貼付する収入印紙は、訴額(裁判で請求する権利を金銭で評価した金額)や手続きの種類によって決まっています。
しかし、裁判所にあらかじめ収める切手の額や組み合わせは、裁判所ごとで異なります。
その調べ方は、管轄の裁判所に問い合わせて教えてもらうしかありません。
最近では、各裁判所がホームページに予納郵券の内訳を公表してくれるところが多くなったように思います。
たとえば、福岡家庭裁判所における相続放棄の申述の場合は、
切手 |
110円×3枚(計330円) 海外在住者の場合は、以下の切手を追納してください。 ※150グラムを超える戸籍の原本還付を申請する場合は、レターパックライト青(430円)を同封してください。 |
とホームページに記載されています。
これまでに当事務所が関与した相続放棄の事案で、申し立てた際の家庭裁判所の切手の組み合わせを以下に掲載しておきます。
ただし、当事務所が申し立てた当時の組み合わせですので、変更されている可能性もありますので、ご留意ください。
※令和6(2024)年10月の郵便料金改定前の記載があります。
福岡家庭裁判所
- 110円×3枚
- (海外在住者の場合)+110円×2枚
※150グラムを超える戸籍の原本還付を申請する場合は、レターパックライト青(430円)を同封してください。
(令和6年10月ホームページで確認)
福岡家庭裁判所 久留米支部
- 110円✕3枚 (令和7年5月)
福岡家庭裁判所 八女支部
- 84円切手=5枚
- 10円切手=5枚(平成30年)
福岡家庭裁判所 柳川支部
- 84円切手=5枚
- 10円切手=5枚(平成30年)
福岡家庭裁判所 大牟田支部
- 84円切手=5枚
- 10円切手=5枚(平成26年)
福岡家庭裁判所 小倉支部
- 84円切手=2枚
- 10円切手=2枚(令和4年7月、同職のツイートより)
熊本家庭裁判所
- 84円切手=5枚
- 10円切手=5枚(平成28年)
鹿児島家庭裁判所
- 84円切手=3枚
- 10円切手=2枚(平成30年)
名古屋家庭裁判所
- 84円切手=5枚
- 10円切手=5枚(令和3年)
名古屋家庭裁判所 豊橋支部
- 84円切手=5枚
- 10円切手=5枚(平成30年)
神戸家庭裁判所(支部、出張所を含む)
- 84円切手=5枚
- 10円切手=5枚(令和4年8月、ホームページで確認)
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