法定相続情報証明制度とは?
平成29年5月より、法務局において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
このページには、以下のことを書いています
法定相続情報制度とは?
相続手続きでは、亡くなった方(被相続人)の相続人を特定するために戸籍が必要になります。
具体的に言うと、
- 被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
- 被相続人の死亡日以降に発行された、相続人の戸籍謄本または抄本
を準備しなければなりません。
これまでは、準備した戸籍の束を
- 被相続人の預金の解約手続き=金融機関
- 被相続人の株の手続き=証券会社
- 被相続人の不動産の相続登記=法務局
それぞれの手続先に提出しなければならず、戸籍を1通ずつしか準備していなければ、1か所ずつ順番に手続きする必要があって、すべてが終わるまでに時間がかかっていました。
戸籍一式を提出先の数だけ準備すれば、同時に相続手続き進めることができますが、古い戸籍(除籍謄本や改製原戸籍謄本)は1通750円ですので、費用がかかります。
それが新しい法定相続情報証明制度では、必要書類を法務局に提出して、手続きに必要な通数の「法定相続情報一覧図」を無料で発行してもらうことができます。
そうすると、必要な戸籍は各1通準備して、法定相続情報一覧図を必要な通数を発行してもらえば、法定相続情報一覧図が戸籍の束の代わりになりますので、複数の金融機関で相続手続きを同時に進めることができるようになります。
何を準備すればいいの?
■必ず用意する書類
①被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍謄本及び除籍謄本
②被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
③相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本
④申出人(相続人の代表となって手続きを進める人)の住所・氏名を確認することができる住民票
(運転免許証のコピーに原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名・押印をしたものでもOK)
■必要となる場合がある書類
⑤法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合
→各相続人の住民票
⑥代理人が申出の手続きをする場合
→委任状
(親族が代理する場合)
申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本
(司法書士が代理する場合)
司法書士の身分証明書の写し
申請書など作成しなければならないもの
①法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書
被相続人等の表示だけでなく、利用目的、被相続人名義の不動産の有無なども記載する必要があります。
②法定相続情報一覧図
申出書と必要書類を法務局に提出したら、法務局が一覧図を作成してくれるわけではなく、申出人の方で一覧図を作成して提出しなければなりません。
ここが変わる!
平成30年4月1日から、記載内容が一部改正されました。⇒改正された内容はコチラ
手続き費用
手続きに必要な戸籍の準備、申出書や一覧図の作成をご自分でなさる場合は、法務局での手数料は、一覧図を何通交付してもらっても無料です。
一覧図の作成がわずらわしいという方、被相続人の本籍地が遠方で取り寄せに手間がかかる方、仕事が忙しく、手続きする時間が取れない方は、ぜひ司法書士におまかせください!
相続による名義変更登記と合わせてのご依頼でも、法定相続情報一覧図の申し出のみのご依頼でも承ります。
当事務所では、
- 基本報酬=30,000円+消費税
- 相続登記と同時にご依頼いただいた場合は、半額(15,000円)
- 数次相続(被相続人がなくなったあと、相続人がなくなっているとき)の場合は、数次相続1件あたり15,000円を加算(法定相続情報一覧図を別途作成しなければならないので)
で手続きを代行いたします。
参考になる書籍
「ケース別 法定相続情報証明制度 書類作成のポイント-法定相続情一覧図・申出書」
<Amazonの内容紹介>
円滑な制度利用のための留意点を明示! !
法定相続人や申出人の異なる46件のケースを取り上げ書類作成例を掲げたうえで作成時のポイントを解説!
各ケースの末尾に、申出時の必要書類の情報を表形式でまとめて見やすい!
日本司法書士会連合会の編集による、確かな内容です
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