司法書士の報酬はどのように決まっているのか?
司法書士に登記手続きなどを依頼する際に、司法書士から請求がある手続き費用には、大きく分けると
- 実費
- 司法書士の報酬
があります。
登記手続きの場合、実費はほとんど変わりはないと思います。
では、司法書士の報酬(手数料)はどうでしょう。
このページには、以下のことを書いています
昔は報酬規定があった
平成15年4月に報酬基準が廃止されるまでは、報酬は上限と下限が決まっていて、その規定に沿ってしか請求することができなかったそうです。
わたしは、平成18年の試験に合格して、翌19年に司法書士になったので、報酬基準があったころのことを知りませんが、独占禁止法上、司法書士会も事業者団体であり、事業者は法的根拠なしに価格協定を行うことはカルテルとして禁止されていることから、公正取引委員会の指導により、報酬基準が廃止されたと聞いています。
今は事務所ごとに決めている
報酬基準が廃止されてからは、司法書士法施行規則や司法書士会の会則、司法書士倫理で、
- あらかじめ、依頼をしようとするものに対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を定めなければならない
- 司法書士は、依頼者に対して、その報酬の金額または算定方法を事務所の見やすい場所に掲示するなどして明らかにしなければならない
- 事件の受任に際しては、依頼者に対して、報酬金額及び算定方法を明示するほか、予測される事件の推移を含めて十分な説明をしなければならない
とされています。
おちいし司法書士事務所の料金は?
当事務所では、事務所内の打ち合わせスペースには、料金表の冊子を置いており、面談相談の際、手続き費用の説明をする際は、その料金表を示しながらご説明しています。
また、不動産の登記や会社関係の登記の場合ですと、概算のお見積書を作成して、概算費用をご案内しています。
また、ホームページをご覧いただいた段階で、手続き費用の概略を把握していただけるよう、主な手続きの料金表を掲載しています。
昔の報酬基準では、不動産の名義変更登記の場合、評価額に応じて報酬額の下限と上限が定められていましたので、評価額がわからなければ、報酬額を計算することができませんでした。
このような報酬体系だとせっかくお問い合わせいただいても何もお答えできなくなってしまいます。
だから、当事務所では、手続きごとに定額の報酬を設定して、できる限りわかりやすい料金設定になるよう心がけています。
※物件数が多かったり、当事者の人数が多かったり、そのほか特別な事情があれば、報酬を加算させていただくことはあります。
お見積書をご希望の場合は、メールなどでご案内もしておりますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。
日本司法書士連合会の調査結果
日本司法書士会連合会のホームページに、平成30年1月に連合会で実施したアンケート結果が公表されています。
不動産登記、会社の登記、成年後見や裁判書類作成業務で、主だった手続きについて、地方ごとに平均値などが公表されていますので、参考になるかもしれません。
アンケートにおける設問の報酬は,あくまでも参考例です。実際の業務においては,たとえば,売買を原因とする所有権移転登記の前提として,売主側に住所や氏名の変更登記や抵当権等の担保権の抹消登記等が必要となることがあります。また,買主側で金融機関から融資を受けるときに抵当権設定登記を併せて申請する場合もあります。これらの登記の場合には,それぞれの基本的な報酬を合算することになるほか,取引立会いの報酬,日当,交通費等が発生することもあります。まずは,依頼される司法書士にご相談ください。
このアンケートを公表することが,利用者の皆様が安心して司法書士に業務を依頼できる一助となるならば幸甚です。
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