銀行預金の相続手続き
相続手続きにおいて、金融機関での預金の手続きがあることが多いでしょう。
基本的には、各金融機関にお問い合わせになると、必要書類などの説明があると思いますが、ここでは、一般的な預金の相続手続きについてご説明します。
このページには、以下のことを書いています
都市銀行、地方銀行の場合
基本的な手続きの流れ
- 金融機関に被相続人が死亡した旨の届出
- 相続手続き関係書類の受領
- (必要に応じて)取引の現況調査(口座・借入金・貸金庫契約などの有無の照会)
- 口座ごとの取引明細書や残高証明書の取得
- 金融機関に必要書類を提出
- 解約金の受領
手続きに必要なもの
- 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
これらの戸籍関係は、「法定相続情報一覧図」でも代用できる金融機関がほとんどと思います。
戸籍を一式しか揃えていない場合は、手続きを1か所ずつしか進めることができませんが、預金の相続手続きの前に法務局で法定相続情報証明制度の手続きをして、「法定相続情報一覧図」を必要な通数発行してもらっておくと、同時に相続手続きを進めることができます。当事務所でも手続代行いたしますので、お気軽にお問い合わせください。 - 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書(3か月以内のものを求められることが多いと思います。「相続手続依頼書」を受け取る際に、確認しておくといいでしょう。)
- 「相続手続依頼書」(各金融機関所定の用紙が準備されていると思いますので、事前に受領しておくといいでしょう。)
- 被相続人名義の預金通帳
※遺言書がある場合
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
- 遺言書原本(自筆証書遺言の場合は、検認済みのもの)
- (遺言執行者がいる場合)遺言執行者の印鑑証明書
- 預金を受け取る相続人の印鑑証明書
必要書類は、手続きする金融機関ごとで異なる場合もあるでしょうから、「相続手続依頼書」を受け取る際に、確認しておくといいでしょう。
ゆうちょ銀行の場合
基本的な手続きの流れ
- 貯金等の有無が不明な場合、記号番号が不明な貯金等がある場合は、「貯金等照会書」を提出
- 「相続確認表」をゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口に提出
貯金事務センターから「必要書類のご案内」の送付
- 必要書類を「相続確認表」を提出した窓口に提出
払戻金の受け取り
※都銀や地銀と違うのは、郵便局の窓口ではなく、貯金事務センターと書類のやり取りをする点。
司法書士が手続きを代行することもできます
司法書士がする相続手続きといえば、不動産の相続による名義変更(相続登記)というイメージを持たれている方も多いと思います。
司法書士は、相続人の全員からのご依頼をいただきましたら、相続手続きに必要な戸籍の取り寄せから、法定相続情報証明制度の手続き、不動産の相続登記、預金などの相続手続きも代行し、遺産分割協議の内容どおりに送金等まで承っております。
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