株式会社の役員の任期は、登記簿を見ても分かりません
いつも、おちいし司法書士事務所のホームページ、ブログをご覧いただきありがとうございます。
突然ですが、問題です。
株式会社にあって、有限会社や合同会社にはないものは?
その1つが役員の任期です。
株式会社の取締役や監査役は、役員の任期が満了したら、株主総会で役員改選の決議、代表取締役の選定決議によって選ばれた役員に変更登記をしなければなりません。
注意!たとえ同じ人がもう一度選任された(重任した)としても、変更登記をしなければなりません。
その役員の任期ですが、会社の登記簿を確認したら分かるのでしょうか?
このページには、以下のことを書いています
登記簿の「役員に関する事項」
登記簿には、いろいろなことが書いてありますが、きょうのテーマで見るべきところは、「役員に関する事項」です。
「役員に関する事項」には、その会社の役員(取締役、代表取締役、監査役など)が載っています。
- 取締役・監査役
→氏名と就任年月日(退任年月日)、登記した年月日 - 代表取締役
→住所、氏名と就任年月日(退任年月日)、登記した年月日
が分かります。
上の登記簿も記載を見て分かるように、
現在の役員が「いつ」就任したかはわかりますが、「役員の任期」がいつまでなのかは登記簿には書かれていません。
※ちなみに、有限会社の場合は、
- 取締役・監査役
→住所、氏名と就任年月日(退任年月日)、登記した年月日 - 代表取締役
→氏名と就任年月日(退任年月日)、登記した年月日
で、住所が登記される役員が異なります。
会社の定款
では、何を見たら、会社の役員の任期が分かるのでしょう?
それは、会社の定款(ていかん)です。
定款とは、会社の憲法のようなもので、会社の商号や事業目的、事業年度などとともに、会社の機関設計のこと(監査役を置くとか、取締役会を設置するとか)や役員に関することなどを定めています。
(例)
第4章 取締役
(取締役の員数)
第○条 当会社の取締役は、3名以内とする。
(取締役の選任及び解任)
第○条 取締役を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 取締役の選任決議については累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第○条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠により選任した取締役の任期は、退任した取締役の任期の満了する時まで、増員により選任した取締役の任期は、その選任時に在任する取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役及び社長)
第○条 取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、株主総会によってこれを定める。
2 代表取締役は、社長とし、会社の業務を執行する。
定款はどこ取れるのか?
会社の登記簿は、ご相談の際、当事務所で登記情報を取って、すぐに内容を確認することはできます。
しかし、定款は、会社で定めたもので、会社で保管すべきものですので、会社にあるはずです!
定款をご準備いただければ、役員の任期がいつまでかお答えできます。
場合によっては、前回、前々回の役員変更をした際の株主総会議事録などをご準備いただくこともあります。
それは、任期途中で辞任した役員がいた場合など、後任の役員をどのように決めたかで、後任の役員任期が変わることもあるからです。
役員変更登記の相談・依頼の際にご準備いただきたいもの
以上の説明でおわかりのように、役員変更登記のご相談の際は、「定款」をご準備ください。
また、会社の株主構成が分かるもの(株主名簿や申告書の別表第2)もご準備ください。最近の法改正によって、株主のリストも登記申請の添付書類となったからです。
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