相続の手続きをする上で、最低限のことが分かっていないと手続きをスムーズに進めることができません。

ここでは、Q&A形式で相続の基礎的な解説をします。

 

何から手を付けたらいいかわからないので、相続手続きの流れを知りたい

相続の手続きは日常的なものではありませんので、何から手をつけたらよいか分からないという方も多いでしょう。

まずは、おもな手続きを、時系列に沿って確認しましょう。

手続きによっては、期限が決まっているものもありますのでご注意ください。

(1)被相続人が亡くなって7日以内

  • 死亡届の提出

 

(2)期限はないが、相続手続きをする際にすべきこと

  • 遺言の有無の確認
    ⇒自筆証書遺言が見つかったら、家庭裁判所で検認の手続き

    サポートいたします!

    検認の申立書類の作成、戸籍謄本の手配など、当事務所がサポートいたします

    ⇒公正証書遺言を作っていたはずだけど、遺言書が見つからない

    サポートいたします!

    公正証書遺言を作っていたかどうかを公証役場で調べてもらうことができます

    遺言(公正証書遺言、自筆証書遺言)

 

  • 相続人の確定
    ⇒被相続人の生まれたときから亡くなるまでの戸籍を集める

    サポートいたします!

    当事務所がお客さまに代わって、手続きに必要となる戸籍類の手配いたします。

 

  • 相続財産の調査
    ⇒不動産や預貯金だけでなく、借金などの債務についても早めに調査する

    サポートいたします!

    登記簿の調査などサポートいたします。

 

  • 遺産分割協議
    ⇒協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成して、相続財産の名義変更などの手続きをします。遺産の中に不動産がある場合は、早めに相続登記をすることをオススメします。

    相続による名義変更(相続登記)

    サポートいたします!

    相続人全員からご依頼いただければ、不動産登記だけでなく、預金などの相続手続きもサポートいたします。

 

(3)被相続人が亡くなって3か月以内

  • 負債が多いようなら、相続放棄限定承認の手続きを家庭裁判所で行うことも検討しましょう。亡くなられた方が会社経営者でしたら、事業資金の連帯保証人になっていることがありますので、よくご確認ください。

    相続放棄

    サポートいたします!

    裁判所提出書類の作成、戸籍の手配など、当事務所でサポートいたします。原則3か月以内の手続きですが、事情があれば3か月経過した後に申し立てた場合でも認められることがあります。当事務所では、そのようなケースを何度もご依頼いただき、申立を認めていただいています。

 

(4)被相続人が亡くなって4か月以内

  • 被相続人の所得税の申告・納付=準確定申告

 

(5)被相続人が亡くなって10か月以内

  • 相続財産が多いときは、相続税の申告・納付

    サポートいたします!
    相続税の手続きが必要な方は、税理士さんをご紹介いたします。

 

(6)被相続人が亡くなって3か年以内

相続による名義変更(相続登記)

相続登記の義務化は令和6年4月から

相続登記が義務化されたことを知って、どうしていいかわからない方へ

 

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誰が相続人になるのか?

相続の手続きで、まず最初に確認しなければならないのが、相続人は誰かということです。

漫画『サザエさん』の家族で説明していきます。

一戸建ての住宅を持っていた波平が亡くなりました。 波平と一緒に生活をしていたのは、 妻フネ、長女サザエ、長男カツオ、二女ワカメ、サザエの夫マスオ、サザエの子タラオ。
さて、波平の相続人は誰になるのでしょうか?

 

まず、配偶者がいれば、必ず相続人になります。だから、妻フネは相続人になります。

次に、子どもがいれば、その子どもも相続人になります。だから、子どもサザエ・カツオ・ワカメは相続人になります。

 

もし、子どもがいなければ、(祖)父母が相続人になります。この事例では、子どもがいますので、波平の親は相続人にはなりません。

※子どもがおらず、父母と祖父母が健在の場合、相続人は父母のみとなります。

 

次に、子ども も (祖)父母も いなければ、兄弟姉妹が相続人になります。

以上のとおり、この事例では、相続人はフネ・サザエ・カツオ・ワカメの4人になります。

 

相続人なんて、調べたりしなくっても分かってる

と思われる方がほとんどだと思います。

しかし、実際に名義変更などの手続きをするには、相続人は「わたしたち○人だけです(ほかにはいません)」ということを証明しなければなりません。

 

どのようにして証明するかというと、戸籍謄本で証明するのです。

だから、相続の手続きは、必ず亡くなられた方(波平)の戸籍集めをしなければなりません。しかも、生まれたときから亡くなるまでの戸籍すべてを!

亡くなった方の生まれたときからのすべての戸籍となると、1つの役場(亡くなったときの本籍地)ですべて取れるとは限りません。

しかし、令和6年3月から、もよりの役場で別の本籍地の戸籍謄本を取ることができるようになりました。(戸籍謄本等の広域交付)

本籍を移した方(転籍)や、結婚や養子縁組などで新しい戸籍に変わった方などは複数の本籍地に戸籍がある場合もありますが、もよりの役場で取り寄せることができます。

 

 

サポートいたします!

相続登記や法定相続情報証明の申出をご依頼いただきましたら、お客さまに代わって、当事務所が手続きに必要な戸籍を迅速に手配いたします。役場に行く時間が取れないという方は戸籍の取り寄せから、司法書士に丸投げすることができます。

 

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相続する割合はどうなるのか?

民法という法律で、遺産分けをする際の分け方の目安として、法定相続分(法律で定める相続人それぞれが相続する割合)が定められています。

ここでもサザエさんの家族で考えてみます。

 

波平が亡くなった場合の相続人は、妻フネ、子どもサザエ・カツオ・ワカメの4人でした。

このように、配偶者と子どもが相続人となる場合は、

配偶者:子ども=1/2:1/2

です。サザエさんたちは子どもは3人なので、遺産の1/2を3人で均等に分けます(頭数で割ります)。

つまり 1/2×1/3=1/6ずつとなります。

 

相続人が配偶者と(祖)父母の場合は 配偶者:(祖)父母=2/3:1/3

 

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者:兄弟姉妹=3/4:1/4

となります。子どもの場合と同様に、兄弟姉妹などが複数人の場合は、頭数で割ります。

<まとめ> 法定相続分

配偶者と子ども →配偶者 1/2子ども 1/2
配偶者と(祖)父母 →配偶者 2/3(祖)父母  1/3
配偶者と兄弟姉妹 →配偶者 3/4兄弟姉妹 1/4
子どものみ →子ども 全部 
(祖)父母のみ →(祖)父母 全部 
兄弟姉妹のみ →兄弟姉妹 全部 
相続人いない →国庫に帰属 

 

子どもがいないご夫婦の場合、自分にもしものことがあったら、”自分の財産は 妻(夫)のものになる”と思っている方もいらっしゃるでしょう。しかし、思っているだけでは実現されません!

なぜなら 妻(夫)以外にも相続権があるからです。実現させるためには、元気なうちに遺言を書いておきましょう!

 

遺言(公正証書遺言、自筆証書遺言)

 

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被相続人が亡くなる前に、相続人がすでに亡くなっていたら?

必ずしも年長者から亡くなるとは限りません。

たとえば、サザエが波平よりも先に亡くなっていた場合、波平の相続人は、フネ・カツオ・ワカメの3人になるのでしょうか?

 

波平の相続人は、フネ・カツオ・ワカメの3人ではありません。

サザエの子どものタラちゃんが「代襲(だいしゅう)相続人」となります。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは
被相続人(この事例では波平)が亡くなる以前に、相続人となるはずだった人(事例ではサザエ)が亡くなるなどによって相続権を失った場合、その人の子どもまたは孫(ただし、兄弟姉妹の場合は子どものみ)が代わって相続人になること。
注意!

この場合、相続人となるはずだった人の配偶者(この事例ではマスオさん)は、代襲相続人とはなりません!

 

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被相続人が亡くなってから遺産分割協議をするまでの間に相続人が亡くなったら、どうなるの?

サザエさんの家族で、波平が亡くなりました。波平の相続人が遺産分割協議をする前に、サザエは亡くなりました。さて、この場合、波平の相続についての遺産分割協議は、誰がすることになるのでしょうか?

前の事例との違いは、波平とサザエが亡くなった順番。前の事例は「サザエ→波平」の順、今回は「波平→サザエ」の順です。

 

<<ここから先、少し難しいと感じる方は、ご相談ください。>>

この事例では、波平の相続人は、フネ・サザエ・カツオ・ワカメの4人で確定しています。その後、サザエが亡くなったので、波平の相続人としてのサザエの地位をサザエの相続人のマスオとタラオが相続します。

だから、波平の遺産についての遺産分割協議は、フネ、カツオ、ワカメとサザエの相続人マスオ、タラオの5人となります。(タラオは成人しているものとします。)

兄弟姉妹の数が多いなど相続人の数が多くなると、相続関係が複雑になることがあります。そのようなときは、相続人を確定するため、数多くの戸籍を集めなければなりません。

日常生活の中で、自分の戸籍謄本すら見る機会はそう多くはないので、家族や親戚の戸籍をとったり、昔の手書きの戸籍(原戸籍や除籍)を見たりすることは難しいと思われるかもしれません。

サポートいたします!

相続登記や法定相続情報証明の申出をご依頼いただきましたら、お客さまに代わって、当事務所が手続きに必要な戸籍を迅速に手配いたします。

 

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何が相続財産になるのか?

相続が開始すると、被相続人の一切の財産上の権利・義務は、原則として相続人がすべて引き継ぎます。

財産上の権利・義務とは、

  • プラスの財産=被相続人名義の不動産や動産、預貯金など
  • マイナスの財産= 借金や連帯保証債務など

プラスの財産の調査と同様、借金などのマイナスの財産の調査も重要です。特に、個人で事業をされていた方などは、事業の借入金の連帯保証人となっていることが多いので、多額の債務を負っていることもあります。

プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合には、相続放棄や限定承認を早めに検討しましょう!

 

相続放棄

 

一方で、 相続財産にならないもの もあります。

  • 一身専属権=扶養請求権、生活保護受給権、身元保証債務など。被相続人の権利・義務ですが、相続人には引き継がれません。
  • 香典 祭祀主宰者や遺族への贈与とされています。
  • 死亡退職金 被相続人の死亡によって生じる権利なので、被相続人には属さない権利とされています。
  • 生命保険金請求権 被相続人の死亡によって生じる権利なので、被相続人には属さない権利とされています。

では、亡くなった方の遺産はどのようにして調べたらいいのでしょうか?

  • 不動産⇒固定資産税の納税通知書などで一覧することができます。不動産所在地の役場で、固定資産税評価証明書を取ることもできます。また、各物件の登記に関する情報を知るには、お近くの法務局で登記事項証明書を取ることで確認できます。
  • 預貯金⇒通帳や残高証明を取り寄せる。
  • 借金⇒金銭消費貸借契約書、カード、督促状などを探す。不動産の登記事項証明書の権利部(乙区)に登記されている(根)抵当権者に問い合わせる。

 

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遺産分割協議とは何か?

遺産分割協議 とは、「誰が」「何を」「どれだけ」 遺産を受け継ぐのかを具体的に決めるための話し合いのことです。この話し合いは、相続権のある人の全員参加が必須条件です。

相続人全員が近くにお住まいのことは少ないと思います。

相続人全員が必ずしも一堂に会する必要はありません。(都合がつくのであれば、お盆やお正月など集まりやすい時期に話し合いの場を設けるのもいいでしょう。)

話し合いがまとまれば、「遺産分割協議書」という書面を作成して、相続人全員が署名し、実印を押します。(実印を押す=「印鑑証明書」が必要)

  遺産分割協議書 (例)

被相続人    磯野波平
本籍      
最後の住所
死亡年月日  令和○年○月○日

 上記被相続人の死亡により開始した相続につき、私達共同相続人全員はその相続財産について、次のとおり遺産分割の協議をした。

 記
第1条 下記相続財産については、磯野フネが相続する。
      所在
      地番   ※登記事項証明書のとおりに書きましょう
      地目
      地積

      所在
      家屋番号
      種類
      構造
      床面積

第2条 下記相続財産については、フグ田サザエが相続する。

     (以下省略)

上記協議の成立を証するため本書を作成し、次に各自署名押印する。

 令和○年○月○日

相続人     (実印)
相続人     (実印)
相続人     (実印)
相続人     (実印)

※遺産分割協議書の物件の表示などの記載が正確でない場合は、名義変更の登記手続きができない場合がありますので、ご注意ください。

サポートいたします!

相続登記をご依頼いただける場合であれば、お客さまに代わって、当事務所が、遺産分割協議書の作成、戸籍の手配もいたします。

 

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遺産分割協議は、いつまでにしなければならないのか?

遺産分割の話し合いは、いつまでに しなければならないのでしょうか?

今すぐに!と言いたいところですが、いつでも構いません。法律にはいつまでにしなければならないという規定はありません。

しかし、法改正により、相続開始後10年が経つと、特別受益や寄与分の主張ができなくなりました。 また、相続登記も3年の期限が設けられましたので、できれば早いうちにした方がいいでしょう。

相続登記の義務化は令和6年4月から

 

というのも、長い間そのままにしておくと、相続財産が分からなくなることもあります。すべての遺産が確定しないと、遺産分割の話し合いはできません。遺産の調査には、早く着手しましょう。

 

また、相続人が亡くなって相続人の数が増え、遺産分割協議書に印鑑を押す人が増え、遺産分割協議がまとまらなくなるケースもままあります。

 

亡くなった方に借金があるなど、相続放棄をしようとするならば、3か月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。

相続登記の義務化は令和6年4月から

 

そのあいだに相続財産の把握が必要になります。亡くなった方が会社の経営者や自営業者の方は、社長個人が会社の連帯保証人のことが多いですので、財産の調査は早く行うべきでしょう。

また、相続財産がとても多く、相続税の申告が必要な場合もは期限が決まっています(10か月)。

 

相続人が、亡くなられた方名義の財産について事前に把握されているのであれば、それほど時間はかからないかもしれませんが、亡くなられた方ご自身ですべての財産を管理されていると、ご家族がまったく財産のことをご存じないこともあるかと思います。

時間的な制限のある手続きが必要なときは、相続財産の調査を早くしておきましょう。

 

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相続権のある人にこんな人がいたら、遺産分割協議はどうすればいいの?

遺産分割の話し合いは、相続権のある人の 全員参加 が必須条件ですが、その相続権のある人の中に、次のような人が含まれていたら、どうすればいいのでしょうか?

波平が亡くなったので、妻フネ・子どもサザエ・カツオ・ワカメは、遺産分割協議をすることになりました。

 

ワカメが未成年者だったら?

通常、子どもの法定代理人は、親権者である父母です。しかし、この事例では、母であるフネも相続人なので、母フネがワカメの代理人として話し合いをすることはできません。なぜなら、利益が相反するからです。

このような場合、ワカメが20歳以上になってから話し合いをするのも一つの方法でしょう。

しかし、場合によっては、すぐに話し合いをしなければならないこともあります。そのときは、家庭裁判所で 「特別代理人」 を選ぶ手続きをして、選ばれた特別代理人がワカメの代理人として話し合いに参加します

(もしカツオも未成年者だったら、カツオとワカメにそれぞれ別の特別代理人をつけなければなりません。)

このような場合、波平が「遺言」を遺していたら、特別代理人をつけることなく、スムーズに手続きを進めることができます。

 

フネが 認知症 などで判断能力が衰えていたら?

家庭裁判所で「成年後見人」 を選ぶ手続きをして、選ばれた成年後見人がフネの代理人として話し合いに参加します。

遺産分割協議の前提で、後見の申し立てがなされることはよくあることです。この事例で、サザエがフネの後見人となれば、遺産分割協議においては利益相反することになます。後見監督人や特別代理人を別途つける必要がありますので、ご注意ください。

カツオが行方不明で、連絡が取れなかったら?

家庭裁判所で「不在者の財産管理人」を選ぶ手続きをして、選ばれた不在者財産管理人がカツオの代理人として話し合いに参加します。

相続人の中に行方がわからない人がいたら?

また、家庭裁判所で失踪宣告の手続きをして、亡くなったことにして話し合いをすることも考えられます。

(ただし、この場合、カツオに子どもがいる場合は、その子が代襲相続しますので、その子どもが話し合いに入ることになります。)

失踪宣告(しっそうせんこく)とは
行方不明となって生死も分からず 7年以上 経過しているときに申し立てることができます。 失踪宣告がなされると行方が分からなくなってから7年経過したときに死亡したものとみなされます。

 

フネのお腹の中に赤ちゃんがいたら?

お腹の中の赤ちゃん(胎児)にも相続権があります。しかし、残念ながら生まれてくる前に亡くなってしまったら、その子の相続権はなかったことになります。

だから、無事に赤ちゃんが生まれてから話し合いをした方がよいでしょう。

 

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外国に住んでいる相続人がいたら、どうしたらいいの?

亡くなった方(被相続人)が ”遺言” を残されていなければ、相続人全員で遺産分割協議をします。話し合いがまとまれば、その内容を書面(遺産分割協議書)にして、それに全員が署名して「実印」 を押すことになります。

さて、この相続人の中に「外国にお住まいの方」がいたとき、困ることがありますが、何でしょう?

 

遺産分割協議書に「実印」を押すから、かならず 「印鑑証明書」 が必要です。(一般的に、印鑑証明書を添付しないときは、「実印」を押す必要はありません。「印鑑証明書」がないと、実印であるかどうか確認できませんからね。)

その「印鑑証明書」は、印鑑を登録しています自治体では発行されます。長期間、海外に住むことになって
「転出届」 (転出先の住所の欄は、国名だけ記入)をすると、「印鑑証明書」は取れなくなります。

 

そのような人は、どうしたらよいのでしょうか?

このようなときは、「署名証明(サイン証明)」を取っていただくことになります。

具体的には、

  1. 領事の面前でサイン(と拇印)をした「遺産分割協議書」
  2. 在外公館が発行する証明書

をつづり合わせて割印したものが印鑑証明書の代わりになります。

外務省ホームページ

「各種証明・申請手続きガイド」の「2.在外公館(外国にある日本国大使館、総領事館)における証明 (2)署名証明

ちなみに、印鑑証明を取り扱っている在外公館もあるそうです。(たとえば、在フランス日本国大使館など)

そのときは、その印鑑証明書でもO.K.です。

 

また、外国にお住まいの相続人が、日本に「一時帰国」されるなら、日本の公証役場でもサイン証明の手続きをすることができます。

<公証役場でサイン証明を取得する場合(久留米公証役場)>

  • 必要なもの → 身分証明書(パスポート、在留証明など)
  • 費用 → 最高で11,000円(遺産分割協議書に記載されている財産の価格による。)
  • 時間 → 通常10~15分、遅くとも30分程度 予約はなくてもよい

※ほかの公証役場では異なるかもしれませんので、事前にご確認ください。

 

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投稿者プロフィール

落石 憲是
落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

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