住所変更登記の義務化!知っておきたいポイント【R8.4.1~】

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令和8年(2026年)4月から、不動産を持っている方にとって重要な制度が始まります。それが「住所等変更登記の義務化」です。
令和6年(2024年)4月から相続登記の義務化がスターとしていますが、今度は、住所などの変更登記の義務化です。
今回は、この新しい制度についてわかりやすく解説します。
このページには、以下のことを書いています
何が義務化されるの?
これまでは、不動産の所有者として登記されている方が引っ越しや結婚などで住所や氏名が変わっても、次にする登記、例えば、
- 住宅ローンを完済したときにする抵当権の抹消登記
- 不動産を売却するときの所有権移転登記
をするときに、儒書や氏名の変更登記を合わせてすることが多かったです。
それが、引っ越しや結婚などで住所や氏名が変わったときから2年以内に登記をすることが義務になります。
この住所変更登記の義務化が、令和8年(2026年)4月1日にスタートします。
令和8年(2026年)4月1日以降に、住所・氏名が代わった方が対象ではなく、過去に引っ越した方も対象となる点にご注意ください!
なお、令和8年(2026年)3月31日以前に住所が変わっていて、まだ変更登記をしていない場合は、2028年3月31日までに登記する必要があります
違反したらどうなる?
正当な理由なく登記を怠ると、5万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。

ただし、違反したらすぐに罰則が科されるわけではありません。
法務局から「登記してください」と催告され、それでも正当な理由なく応じない場合に限られます。
「正当な理由」って何?
以下のような場合は、正当な理由があると認められる可能性があります:
- 行政区画の変更で住所が変わった場合(市町村合併など)
- 本人が重病などの事情がある場合
- DV被害者で避難を余儀なくされている場合
- 経済的に困窮していて登記費用を負担できない場合
- すでに検索用情報の申出をしているのに、職権による変更登記がなされていない場合
上記以外のケースでも、個別の事情によって判断されます。
登記の方法は簡単に!
新しい制度では、「スマート変更登記」という方法が導入されます。
検索用情報の申出を1回するだけで、法務局が住所等の変更を確認して登記してくれます。
検索用情報の申し出については、
スマート変更登記のことについては、
なぜ義務化されたの?
見聞きされたことはあると思いますが、、日本全国で「所有者不明土地」が大きな問題になっています。
所有者不明土地とは、
- 登記簿を見ても所有者がすぐにわからない土地
- 所有者はわかっても、連絡が取れない土地
のことです。このような土地が、九州の面積に匹敵する規模になっているといわれています。
所有者不明土地が増えると、次のようなことが問題になってきます。
- 公共事業や復興事業がスムーズに進まない
- 土地の売買や活用ができない
- 放置されて荒れ地になり、周辺に悪影響を及ぼす
そこで、相続登記とあわせて住所変更登記も義務化されることになったのです。
すでに不動産をお持ちの方で、検索場情報の申し出をしておきたいという方は、当事務所で対応できますので、ご相談ください。
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