名義変更登記の相談の際は、評価額がわかるものをご用意ください

いつも、おちいし司法書士事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
相続や生前贈与での名義変更登記の相談をご希望の方には、ご用意していただきたいものがあります。
それは、
名義変更をしようと考えている物件(土地、建物)の固定資産税評価額がわかるもの
です。
このページには、以下のことを書いています
なぜ評価額がわかるものが必要か?
名義変更などの登記を法務局に申請する際に納める「登録免許税」という税金があります。
名義変更の登記の際のの登録免許税は、名義変更する物件の評価額に税率をかけて計算するからです。
ご相談を希望される方にとって、
- 手続きに必要なもの
- 手続きにかかる期間
が気になられるでしょうけど、一番気になるのは、
- 手続きにいくらかかるのか?
ではないでしょうか。
手続きにかかる費用は、
- 司法書士の報酬
- 実費
に分かれますが、報酬の概算額はすぐにご案内することはできますが、
実費、特に登録免許税は、評価額がわからないと計算ができないのです。
お客さまから
固定資産税は年間で◯万円くらい
とか
だいたい坪◯万円くらいの土地なんだけど
とか言われるのですが、それでは登録免許税は計算できません。
評価額が1,000万円で◯万円ですくらいしかお答えできません。
ですので、評価額がわかるものをご用意いただけると助かります。
では、何を用意したらいいのでしょう?
固定資産税の納税通知書
毎年4~5月ころ、物件所在地の市役所や町役場から、その年度の「固定資産税の納税通知書」が送られてきます。
その納税通知書の冊子の中ほどのページに「課税明細書」があります。
土地、建物が1物件ずつ、所在地や面積、評価額、課税標準額、それに税額などたくさん数字が書かれたページがあるはずです。
ご自宅、ご実家に「固定資産税納税通知書」があれば、それをご用意ください。
ただし、「固定資産税納税通知書」には私道など固定資産税がかからない土地については載らないことがあります。
私道がある場合は、次にご説明する証明書をお取りいただくほうが良いでしょう。
評価証明書
- 新年度の固定資産税の納税通知書が通知される前
- 固定資産税の納税通知書を紛失したとき(口座引落にされているご家庭は保管されていないことがたまにあります)
- 私道の共有持分がある
このような場合は、役場の税務課で「評価証明書」をお取りください。
相続登記のために評価証明書を準備されるときは、窓口で相続権を確認されますので、戸籍謄本などで名義人との関係がわかるものを提示する必要がります。
※久留米市の場合、1件(所有形態ごと)につき筆数に関係なく300円
※久留米市の場合、本庁地下1階の税収納推進課、各総合支所市民福祉課、各市民センターで取ることができます。
名寄帳
評価証明書と同様に
- 新年度の固定資産税の納税通知書が通知される前
- 固定資産税の納税通知書を紛失したとき(口座引落にされているご家庭は保管されていないことがたまにあります)
- 私道の共有持分がある
このような場合は、「名寄帳」というものをお取りいただいてもOKです。
相続登記のために名寄帳を準備されるときは、窓口で相続権を確認されますので、戸籍謄本などで名義人との関係がわかるものを提示する必要がります。
※久留米市の場合は無料
※久留米市の場合、本庁地下1階の資産税課、各総合支所市民福祉課で取ることができます。
評価証明書と違って、市民センターでは取れないようです。
代わりにお取りすることもできます
委任状をいただけましたら、当事務所で証明書を取得いたします。
お気軽にお申し付けください。
なお、費用は、実費+1通あたり2,000円の取得報酬。
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