氏名変更と住所移転が同じ日のときの登記原因
登記簿上の所有者の住所や氏名が変更したときは、その変更登記が必要になります。
この「所有権登記名義人住所変更登記」、「所有権登記名義人氏名変更登記」(司法書士は「名変」と言っています)は、いつまでにしなければならないという決まりは、今のところありません。
しかし、令和3年の通常国会で改正法が審議されていて、その改正法が成立するれば、
- 引っ越しや結婚などにより、所有者の氏名や住所が変更された日から2年以内に名変の登記の申請をしなければならなくなります。
- 正当な理由がないのに登記の申請を怠ったときは、5万円以下の過料に処されますとされています。
このページには、以下のことを書いています
氏名変更の登記の登記原因
結婚、離婚、養子縁組などによって氏名が変わったときの登記原因は、
「年月日氏名変更」(日付は届出日)とします。
※昭和54年以前は、「年月日婚姻」などと具体的に記載していたようです。
ちなみに、登記に必要な書類は、
- 戸籍謄本または戸籍抄本
- 本籍地の表示のある住民票または戸籍の附票
です。
住所移転による変更登記の登記原因
引っ越しをして住所が変わったときの登記原因は、
「年月日住所移転」とします。
たかが住所移転と思われるかもしれませんが、住所移転が複数回あるケースや、途中に住居表示実施されていたり、様々なケースに出くわします。
司法書士の業界では、「たかが名変されど名変」といわれるくらい奥深い登記で、いつも悩まされます。
そんなときに必ずお世話になる本が、「改訂 登記名義人の住所氏名変更・更正登記の手引」です。
氏名変更と住所移転が同一の日のときの登記原因
先日、はじめて氏名変更と住所移転の日が同じ日のケースがありました。
同一の日でなければ、「年月日氏名変更、年月日住所移転」と併記すれば、1件で名変の登記をすることができます。
氏名変更と住所移転が同一日の場合、「改訂 登記名義人の住所氏名変更・更正登記の手引」には、
「平成◯年◯月◯日氏名変更・住所移転」とする(p117)
とありました。
だから、私はこれに習って登記を申請して、登記が完了しました。
しかし、完了後の登記事項証明書を確認したところ、
令和3年3月3日氏名変更
令和3年3月3日住所移転
となっていました。
結局は、どっちでもよかったということでしょうかね。
オススメ本
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