遺言書の検認手続きとは?
公正証書遺言と法務局に保管された自筆証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。
検認とは、
- 相続人に対して、遺言の存在及びその内容を知らせる
- 遺言書の形状、訂正などの状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にする
ことによって、遺言書の偽造・変造を防ぐための手続きです。
遺言の有効・無効を判断するための手続きではありません。
なお、封印されている遺言書を誤って検認前に開封してしまったとしても、その遺言が無効となるわけではありません。しかし、5万円以下の過料が課せられることがありますので、ご注意ください。
遺言を保管していた人や遺言を発見された相続人は、遺言をした方(遺言者)が亡くなった後、遅滞なく、遺言者の住所地の家庭裁判所に検認の申し立てをしなければなりません。
必要なものは、
- 申立費用=収入印紙800円
- 遺言者 の生まれたときから亡くなるまでの一連の戸籍
- 相続人全員の戸籍
- 郵便切手:裁判所からの連絡用(準備する切手は裁判所によって多少異なります。)
遺言の現物は、裁判所で検認をする日に、遺言を保管している人が持参します。
その際、注意点があります。遺言が封印されていた場合は、勝手に開封してはいけません!
必ず、そのままの状態で、裁判所に提出しましょう。
民法1005条
遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。
ちなみに、検認手続きをしていない自筆証書遺言により、不動産の相続登記をすることはできません。(申請しても却下されます。)
※2020(令和2)年7月10日より、法務局における自筆証書遺言保管制度がスタートしました。
くわしくは、法務局における自筆証書遺言書保管制度のページをご覧ください。
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