法務局での遺言書保管に関する手数料【2020.7.10~】

自分で手書きした遺言(自筆証書遺言)は、これまでは自分で保管場所を考える必要がありました。
いよいよ、2020(令和2)年7月10日から手書きの遺言(自筆証書遺言)を法務局で保管できる制度がはじまります。
2020(令和2)年3月23日付の官報に手数料を定めた政令(遺言書の保管等に関する法律関係手数料令)が公布されました。
このページには、以下のことを書いています
遺言書の保管の申請
- 遺言書の保管の申請者 1件につき3,900円
これまで、手書きの遺言の場合は、費用がかからずに作れるとご説明することが多かったのですが、ご自身で遺言を書かれた場合でも、法務局に保管する場合は、3,900円はかかることになります。
手書きの遺言を書かれるのであれば、法務局に保管される方が紛失するリスクがなくなるので少し安心ですね。
ただし、法務局に保管する際、法務局で遺言のチェックは形式的なものだけだろうと思われますので、法的に不備のある遺言であれば、のちのちトラブルになるかもしれません。
これまでと同様、司法書士や弁護士などの専門家にご相談されることをオススメします。
遺言書の撤回、変更の届出
手数料はかかりません
遺言書の閲覧の請求
- 遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を請求する者 1回につき1,400円
- 遺言書の閲覧を請求する者 1回につき1,700円
証明書の交付請求
- 遺言書情報証明書の交付を請求する者 1通につき1,400円
- 遺言書保管事実証明書の交付を請求する者 1通につき800円
制度を利用できるのはいつから?
法務局における遺言書の保管等に関する法律が施行される2020(令和2)年7月10日から利用できます。
それより前に、法務局に手書きの遺言を持ち込んでも、遺言の保管の手続きはできませんので。
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