被相続人が生存している間に相続放棄はできるか?
相続放棄は、原則として相続が開始したことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
このページには、以下のことを書いています
相続放棄ができるのはいつから?
いつから相続放棄の手続きができるのでしょう。
親とは長年疎遠だから、親が亡くなったとしても相続するつもりはないので、今すぐにでも相続放棄の手続きをしておきたいと考える方もいるかもしれません。
しかし、相続放棄は、亡くなった後でないと手続きできません。相続というのは、あくまでも亡くなってから発生する権利だからです。
遺留分の放棄
相続放棄とは別に、「遺留分(いりゅうぶん)の放棄」という手続きがあります。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続権がある人に認められる最低限度の遺産取得分のことです。
遺留分の放棄とは、相続の権利をすべて放棄するのではなく、遺留分のみ放棄することです。
これは被相続人の生前でも手続きできますが、相続放棄と同様に、被相続人の住所地の家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
遺留分の放棄の申し立てができるのは、遺留分を有する相続人本人のみです。被相続人やほかの親族からの申し立ては認められません。
ちなみに、本人が遺留分放棄の申し立てをした後、家庭裁判所は被相続人に対し、照会書を送って、遺留分放棄の申立ての内容について確認します。
- 遺留分放棄の申し立てがされたことを知っているか?
- 申立ては、本人の意思によるものか?
- 申立てがなされるに至った事情
- 生前贈与をしたものがあれば、その内容
- 遺留分放棄についての意見
などが尋ねられるようです。
※なお、遺留分を放棄したとしても、相続する権利はあるので、被相続人が亡くなった後、遺産分割協議により遺産をもらうことができます。
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