相続手続きで使う戸籍の有効期限
相続手続きで、不動産の名義変更や銀行預金の解約手続きなどの際、必ず準備することになる戸籍謄本。
この戸籍謄本の有効期限はどれくらいかご存知ですか?
各種手続きで住民票や印鑑証明書を提出する際、
発行から3か月以内のものをご準備ください
と言われることが多いと思います。
相続による名義変更登記に必要となる証明書は、
- 被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍
- 相続人の現在に戸籍(被相続人の死亡日以後に取得したもの)
- 相続人の印鑑証明書
- 不動産を相続する人の住民票
被相続人の一連の戸籍は、記載内容が変わることは通常ありませんので、有効期限はありません。
相続人の戸籍は、被相続人が亡くなったときに生存していることを確認するのに必要なので、被相続人の死亡日以後に取得したものであれば、3か月以上経っていても使えます。
被相続人が遺言を残していないケースでは、遺産分割協議書が必要になりますが、その協議書には相続人全員が実印を押しますので、相続人の印鑑証明書も必要になります。
相続による名義変更登記の場合には、この印鑑証明書の有効期限もありません。
ただし、金融機関での預金の解約手続きの場合は、3か月以内の印鑑証明書が求められると思います。
だから、「金融機関の手続きが済んでから不動産の名義変更登記をした方がいいですよ」とアドバイスしています。(預金の相続手続きを含めて(「遺産承継業業務」)、司法書士にご依頼いただくこともできます。)
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