地番と住居表示
あなたの住所は、どのように表記しますか?
- ◯番◯号
- ◯番地◯
ふだんは、【◯-◯】のように書くことが多いので、あまり気にならないことかもしれませんね。
でも、不動産の登記簿を取る場合は、『地番』が分からないと、調べたい物件の登記簿を取ることができません。
自宅の登記簿を取るときに、自宅の住所の表記が1.の場合、住所を登記簿の請求用紙に書いて登記簿を請求したら、
- 該当する物件がないので、登記簿が出ない
- 違う物件の登記簿が出てくる
ということになる可能性が大です!
なぜなら、◯番◯号は「住居表示」だから。
このページには、以下のことを書いています
どうやったら地番が分かるのか?
ご自分(ご家族)の所有物件なら、
1.権利証(登記済証、登記識別情報)
2.固定資産税の納税通知書
を確認すると分かります。
これらがない、見当たらない場合は、
3.法務局などにあるブルーマップで調べる
ブルーマップとは、「住所」から不動産登記の「地番」が簡単に分かるようにした地図帳のことで、住宅地図の上に、法務局の「公図」の内容を重ねあわせて印刷したもので、その内容が青色で印刷されているためブルーマップと呼ばれています。
法務局まで行って調べるのも面倒ですよね。わたしも、法務局に行った時にしかブルーマップで調べることはあまりありません。法務局に行ったとしても、その法務局が管轄する物件しか調べることはできません。
4.登記情報提供サービスの「地番検索サービス」を利用する
登記情報提供サービスで住居表示から地番を検索することができます。これは便利ですね。
5.管轄の法務局に電話する
物件の管轄法務局の証明書発行窓口に電話をすると、調べて教えてもらえます。
管轄の法務局は、法務局のホームページで調べることができます。
ちなみに、当事務所では、お客さまに代わって、登記簿をお取り寄せするサービスをしています。
パソコン、スマホからネットで当事務所に申し込んで、費用をお振込みいただくだけで、ご自宅に登記簿が届きます。登記簿でなく、登記情報提供サービスで取る「登記情報」でしたら、登記簿と同じ内容のPDF文書をメールですぐにお届けします。
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