会社登記の住民票もマイナンバーの記載がないもの
不動産の登記の場合は、よくお客さまに住民票をご用意いただきますが、
会社・法人の登記では、あまり住民票が登記の添付書類になることがありません。
このページには、以下のことを書いています
会社の登記で住民票が添付書類となるケース
会社関係の登記で住民票をつけるのは、株式会社に新たに選任された取締役、監査役の『本人確認証明書』として住民票を添付する場合です。
この場合も、不動産登記と同様、マイナンバーの記載がない住民票を添付しなければなりません。
⇒登記申請の際、誤ってマイナンバーが記載された住民票を提出したら?
⇒マイナンバーの部分をマスキングした住民票を添付書類として提出したら?
本人確認証明書とは
本人確認証明書とは、株式会社に新たに選任された取締役、監査役(以下「取締役等」)の就任承諾書に押された印鑑につき、印鑑証明書が添付されている場合を除いて、取締役等の就任承諾書に記載した住所・氏名と同じ住所・氏名が記載されている証明書のことです。(再任された取締役等の本人確認証明書は不要です。)
本人確認証明書の例として、住民票以外のものとして、
- 戸籍の附票
- 外国に居住する取締役等の場合は、日本国領事が作成した証明書
- 運転免許証のコピー(裏面もコピーする)に、当該取締役等が原本と相違がない旨を記載し、署名または記名押印したもの
- 住民基本台帳カードのコピーに、当該取締役等が原本と相違がない旨を記載し、署名または記名押印したもの
- 在留カードのコピーに、当該取締役等が原本と相違がない旨を記載し、署名または記名押印したもの
- 特別永住者証明書のコピーに、当該取締役等が原本と相違がない旨を記載し、署名または記名押印したもの
- 運転経歴証明書のコピーに、当該取締役等が原本と相違がない旨を記載し、署名または記名押印したもの
- 外国に居住する取締役等の場合は、外国官憲の作成に係る当該取締役等の氏名及び住所が記載された証明書(宣誓供述証明書を含む。)
- 外国官憲の発行に係る身分証明書等(住所の記載があるものに限る。)のコピーで、当該取締役等が原本と相違がない旨を記載し、署名又は記名押印したもの
などが考えられます。
※運転免許証のように裏面に変更履歴等が記載される証明書のコピーを本人確認証明書とする場合は、裏面のコピーをお忘れなく。
役員変更登記については、ここ数年で何度か改正があっています。会社の登記についてわからないことがございましたら、司法書士にご相談ください。
住民票の準備をお願いする場合もございます
株式会社の代表取締役や、有限会社の取締役は、住所も登記されています。登記された事項が変わったら「変更登記」が必要になりますので、自宅を引っ越しをされたときは住所の変更登記をしなければなりません。
役員の住所変更の登記の際、「住民票」は添付書類ではありませんが、住所移転日を確認するため、住民票をご準備ください。
なお、株式会社の代表取締役は、役員改選の登記をする際にすることもできます。
しかし、有限会社には役員任期がなく、定期的な役員変更をがしませんので、忘れがちになりますので、ご注意ください!
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