遺言を書いていたほうがよいのはどんな人?

あなたが遺言を書いておくことで、残されたご家族がやらなければならない、さまざまな相続手続きをスムーズに行うことができます。

遺言を書くことで、ご自分の思いを伝えることができるだけでなく、残されたご家族のためにもなります。

遺言は、何度でも書き直すことができますので、気楽に考えてみてください。

 

遺言はみなさんに書いていただきたいと思っていますが、特に遺言を書いておいたほうがよいケースをご説明します。

 

子どもがいない夫婦

子どもがいらっしゃらないご夫婦で、夫が亡くなったときは、すべての財産は妻が引き継ぐと思われる方がいらっしゃるかもしれません。

 

しかし、民法は、そのように定めていません。

第1順位の相続人である子どもがいない場合は、相続権は、第2順位の相続人である直系尊属(父母・祖父母)、第2順位がいなければ第3順位の兄弟姉妹に移ります。

 

ですので、夫の親(親が亡くなっていれば夫の兄弟姉妹)と遺産分割協議をしなければなりません。

 

夫の両親が亡くなっていて、夫の兄弟姉妹が相続人になる場合は、「全財産を妻に相続させる」という内容の遺言を書いていたら、兄弟姉妹には「遺留分(いりゅうぶん)」がないので、すべての財産が妻がもらうことができます。

 

親子の仲、兄弟の仲が悪い

相続人が複数人いる相続手続きの場合に、遺言がないと相続人全員で遺産分けの話し合い(遺産分割協議)をしなければなりません。

 

親子間、兄弟間の仲が悪いと、遺産分割協議をすることが難しいと容易に予想されるでしょう。

このような状況であれば、遺言書を書いておいたほうが、残される家族は助かるでしょう。

 

遺言で、誰にどの財産を引き継いでもらうかを書いておけば、遺言をもとに相続手続きを進めることができるからです。

 

相続人の全員に配慮した遺言にしたり、「付言事項」を活用したりすることで、遺産をめぐって相続人のあいだでの争い(争族)を未然に防ぐことができるでしょう。

 

相続人が多い人

上記のように、子どもがいないご夫婦の場合、兄弟姉妹が相続人となるケースがあります。

その兄弟姉妹が遺言者より先に亡くなっていたら、兄弟姉妹の子どもが相続人となりますので、相続権のある人が多くなります。

親戚同士が疎遠だと連絡先がわからず、話し合いすらできなかったり、各相続人の意見に隔たりがあったりすると、遺産分割協議がまとまらない可能性もあります。

 

相続権のある人に認知症の方がいる

判断能力が衰えている認知症の方は、遺産分割の話し合いができません。

 

相続人の中に認知症の方がいる場合に相続手続きを進めるためには、家庭裁判所で「成年後見人」をつけてもらう手続きをしなければなりません。

 

家庭裁判所での手続きに時間と費用がかかりますし、遺産分割協議の内容も家庭裁判所に判断してもらわなければならず、スムーズに手続きをすることができません。
(認知症の相続人には、法定相続分を確保しなければならないなど制約があるからです。)

 

相続権のある人に行方不明、連絡先がわからない人がいる

遺産分割協議には相続人全員の同意が必要だということはこれまでにも説明いたしました。

もし相続人の中に連絡がつかない人がいたら、相続人全員で遺産分割協議をすることができませんよね。

では、どうするか?どうにかなるのか?

 

相続手続きを進めるためには、家庭裁判所で「不在者財産管理人」を選んでもらって、その管理人が連絡がつかない相続人の代わりになって協議をする必要があります。

認知症の方と同様、遺産分割協議の内容も家庭裁判所に判断してもらわなければならず、スムーズに手続きできません。

(連絡がつかない相続人の法定相続分は確保しなければならないなど制約があるからです。)

 

相続人以外の人に財産を遺したい

相続人以外の人(例えばお世話になった人)へ財産を残したい(遺贈したい)と考えている方もいらっしゃるでしょう。

 

そういう気持ちがあるならば、遺言を書いておかないとその想いは実現することはできません。

遺産を慈善団体などに寄付したい方も、遺言がなければ、慈善団体などに財産を寄付することはできません。

なお、寄付したい団体には、寄付を受け付けてもらえるか事前に確認くといいでしょう。

 

相続人が誰もいない人

t相続人がいない方が亡くなった場合、遺言がなければ、最終的には財産は国庫に帰属することになります。

財産をどなたかに引き継いでもらいたいという思いがあるのであれば、遺言が必要です。

 

連れ子がいる人

新しいパートナーと再婚しても、お互いの連れ子とは当然に法的な親子にはなりません。

法的にも親子になるには、養子縁組の手続きが必要です。

養子縁組をしていない場合は、遺言をしておかないと、パートナーの連れ子に財産を渡すことはできません。

 

 

遺言のことをくわしく知りたい、遺言を書いてみようかと考え始めた方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

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投稿者プロフィール

落石 憲是
落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

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