相続登記に必要な戸籍の有効期限

不動産の相続登記や銀行預金の解約手続きなど、相続手続きをする際、必ず準備しなければならないのが戸籍謄本や印鑑証明書。

 

戸籍謄本や印鑑証明書の有効期限は3か月ですか?

とよくご質問をいただきます。

各種手続きで住民票や印鑑証明書を提出するときは、よく「発行から3か月以内のもの」を求められるケースが多いからでしょう。

久留米市の戸籍には、”くるっぱ”がプリントされています。

 

相続登記に必要となる証明書

相続登記に必要な証明書は、

  • 被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本
  • 相続人の現在に戸籍謄本/抄本(被相続人の死亡日以後に取得したもの)
  • 相続人の印鑑証明書
  • 不動産を相続する人の住民票

です。

 

相続による名義変更(相続登記)

 

 

証明書の有効期限は?

いろいろな手続きで住民票や印鑑証明書を提出するときは、

発行から3か月以内のもの

を求められることが多いですが、被相続人の戸籍謄本等には有効期限はありません
(通常、記載内容が変わることはありませんので。)

 

相続人の戸籍は、被相続人が亡くなったときに生存していることを確認するために必要になります。

これも、被相続人の死亡日以降に取得したものであれば、3か月以上経っていても使えます

 

被相続人が遺言を残していないケースでは、遺産分割協議書が必要になります。

遺産分割協議書には相続人全員が実印を押しますので、その実印の印鑑証明書も添付しますが、この印鑑証明書の有効期限もありません

 

つまり、相続による名義変更の登記に必要な証明書には有効期限はありません。

 

金融機関での預金の解約手続きの場合は、3か月以内の印鑑証明書が求められることがほとんどだと思いますのでご注意ください!

相続による名義変更(相続登記)のページ

相続による名義変更(相続登記)

 

相続による名義変更(相続登記)は、司法書士にお任せください。

相続登記のご相談は、随時、承っています。

おちいし司法書士事務所へのお問い合わせはコチラからどうぞ

 

 

投稿者プロフィール

落石 憲是
落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

このサイトをフォローする!

ご相談予約

おちいし司法書士事務所へのご相談予約・お問い合わせは、電話0942-32-0020へ
福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所では、ホームページを見てお問い合わせいただいた、個人のお客さまからのご依頼を大切にしています。ご相談は司法書士 落石憲是がすべて対応します。ご相談は予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。

ご相談予約は、電話(0942-32-0020)か、お問い合わせフォームからお願いします。フォームからのお問い合わせには、原則、その日のうちにメールでお返事いたします。万が一、24時間経ってもメールが届かないときは、何らかのトラブルが生じていると思います。お手数ですが、もう一度ご連絡いただきますようお願いいたします。