兄弟姉妹が相続放棄をする場合の注意点
亡くなった方(被相続人)に多くの借金があるケースなど、相続したくないと考える相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば、被相続人の相続手続きとは無関係になります。
このページには、以下のことを書いています
兄弟姉妹が相続するケースとは?
相続人には順位があって、
- 被相続人の子や孫
- 被相続人の両親や祖父母
- 被相続人の兄弟姉妹
の順で相続しますが、第3順位の相続人である、兄弟姉妹が相続するのは、どのような場合でしょう?
- 被相続人の子(第1順位)が相続放棄をして、被相続人の父母(第2順位)も相続放棄をした場合
- 被相続人の子(第1順位)が相続放棄をして、被相続人の父母はすでに亡くなっている場合
- 被相続人の子(第1順位)がおらず、被相続人の父母(第2順位)が相続放棄をした場合
- 被相続人の子(第1順位)がおらず、被相続人の父母はすでに亡くなっている場合
が考えられます。
相続放棄の手続きに必要なもの
相続放棄は、相続放棄をする人の最寄りの家庭裁判所で手続きをするのではなく、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所でおこないます。
(遠方の場合は、書類を郵送することで申し立てすることができます。)
相続放棄の申立をする際、申立書のほか、書類を準備しなければなりません。
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 相続放棄をする人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
が基本となる添付書類ですが、
第2順位以降の人が相続放棄をする場合は、
- それを示す戸籍謄本等
が必要になります。
たとえば、
- 先順位の相続人が亡くなっている場合は、死亡の記載がある戸籍謄本
- 先順位の相続人が相続放棄をしている場合、すでに戸籍謄本が提出されているものは不要(申立書に関連事件番号を記載しておくといいでしょう)
など。
被相続人の父母が相続放棄をした後、兄弟姉妹が相続放棄をする場合の注意点
被相続人が若くして亡くなっている場合などは、被相続人の父母が相続放棄または死亡したとしても、祖父母がご健在のケースも考えられます。
だから、兄弟姉妹が申立をする際に添付する戸籍として、
父方・母方双方の祖父母の死亡の記載がある戸籍
をお忘れなく!
▼相続放棄の手続きについてのくわしいことは、相続放棄のページをご覧ください!
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