夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(おしどり贈与)
生前贈与により1年間にもらった財産の合計額が110万円(基礎控除額)を超えたら、財産をもらった人には、贈与税がかかります。
しかし、婚姻期間が20年以上のご夫婦の間で居住用の不動産や居住用不動産を取得するための金銭の贈与がされた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)ができるということをご存じでしょうか?
(おしどり贈与と呼ばれることもあります。)
このページには、以下のことを書いています
おしどり贈与の要件
(1) | 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと |
(2) | 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること |
(3) | 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること |
ただし、同じ配偶者からの贈与は、一生に一度しかこの特例の適用を受けることができません。
不動産の贈与の場合には、すぐに登記の名義変更もしておきましょう!
※贈与税についてのくわしいことは、税務署や税理士にご相談ください。
【参考】国税庁タックスアンサー
- No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
- 贈与の年に贈与者が死亡した場合の配偶者控除の適用
- No.4455 配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4455.htm
贈与の名義変更に必要なもの
名義変更する物件の登記済証・登記識別情報 |
現在の所有者の印鑑証明書(3か月以内のもの)と実印 |
もらう人の住民票(マイナンバーの記載がないもの)と認印 |
固定資産税評価額が分かるもの=評価証明書、固定資産税納税通知書 |
運転免許証など本人確認ができるもの |
贈与による名義変更登記についてのくわしいことは、贈与の登記のページをご覧ください。
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