土地や中古の一戸建て、中古マンションをご購入される際、売買による所有権移転登記をします。

不動産の売買では、

  1. 仲介の不動産業者が入っているケース
  2. 親族間やご近所さんとの売買で不動産業者が入っていないケース

があります。業者が入っていない取引でも、売買契約書の作成、売買代金の受け渡し、名義変更の登記などをきちんとしておく必要があります。ここでは、2.の不動産業者が関わっていない不動産売買の手続きについて解説します。

不動産のご購入を決められた方は、名義変更登記や住宅ローンの抵当権設定登記について、不動産登記の専門家である司法書士にぜひご相談ください。今すぐお電話0942-32-0020 または、お問い合わせフォームからご相談予約・お問い合わせください。お見積もりはいつでも無料で承っています。

 

不動産売買の手続き

土地や建物を売買すると、売主から買主に所有権が移ります。このときにする登記が「売買による所有権移転登記」、一般には、名義変更と呼ばれることが多いですね。

不動産を売買する際、

  1. 不動産仲介業者が関与するケース(第三者間での売買)
  2. 親族や親子間、ご近所さんとの間で売買するケース

があります。

1のケースでは、福岡の場合は、買主が名義変更登記の費用を負担しますので、通常、買主側が司法書士を指定して、決済のときに、その不動産についている抵当権の抹消登記や名義変更の登記、新たに設定する買主の住宅ローンに関する抵当権の設定登記をすべて一人に司法書士が担当することが多いですが、場合によっては、売主側にも、買主側にも、別の司法書士がついて、売主がすべき抵当権の抹消登記や住所変更等の登記は売主側の司法書士が、売買による名義変更登記や住宅ローンの抵当権設定登記は買主側の司法書士が担当することもあります。

司法書士は、仲介の不動産業者などが紹介してくれることもあるでしょうが、知り合いに司法書士がいたり、ご自分で探されたりして、司法書士を指定することもできます。売買の手続きの早いうちに仲介の不動産業者の担当者にお話されておくといいでしょう。

ここでは、仲介の不動産業者が介在しないことが多い、親族や親子間の売買の手続きについてご説明します。

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売買による名義変更に必要なもの

名義変更する物件の登記済証・登記識別情報
売主の印鑑証明書(3か月以内のもの)と実印
買主の住民票(マイナンバーの記載がないもの)と実印または認印
固定資産税評価額が分かるもの=評価証明書、固定資産税納税通知書
運転免許証など本人確認ができるもの

 

売主の「印鑑証明書の住所」と「登記簿上の住所」が異なる場合

登記簿上の住所変更の登記もします。

登記簿上の住所から現在の住所までの移転の経緯がわかる住民票や戸籍の附票をご準備ください。

 

売主の「印鑑証明書の氏名」と「登記簿上の氏名」が異なる場合

登記簿上の氏名変更の登記もします。

①戸籍謄本または抄本
②本籍地の記載がある住民票(マイナンバーの記載がないもの)をご準備ください

 

 

売買する物件が農地(田んぼや畑)の場合

名義変更の前に、地元の農業委員会で農地法の許可をもらっておく必要があります。

 

そのほかは、司法書士が作成する「登記原因証明情報」(売買の内容を法務局に説明する書類)、司法書士への「委任状」に署名押印していただきます。

直接、名義変更の登記には使いませんが、たとえ親族や親子間での売買でも、売買契約書をきっちり作成しておきましょう。当事務所では、売買による名義変更等の登記だけでなく、その売買契約書の作成からお手伝いさせていただきます。

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相談から登記までのながれ

(1)ご予約

電話 0942-32-0020 お問い合わせフォームからご予約ください。事務所にお越しになるのが難しい方は、司法書士がご自宅まで伺います。ご予約の際、ご遠慮なくお申し付けください。

(2)ご予約当日

名義変更する不動産の固定資産税評価額がわかるもの(固定資産税の納税通知書や評価証明書)があれば、費用のお見積りを無料でいたします。当事務所に依頼するかどうかは、お見積もりをご覧いただいてからお決めいただいて結構です。

(3)ご依頼

お客さまに登記に必要な書類をご用意いただき、委任状や売買契約書などにご署名と押印をしていただきます。また、ご本人さまの確認のため、免許証などのご準備もお願いします。

(4)登記手続き

原則として、売主と買主が同席され、売買契約書などへの署名押印をして、名義変更登記に必要書類に不備がないことを確認した上で、売買代金の授受をしていただき名義変更登記を申請いたします。通常は、売買の当日にすみやかに登記申請をしますので、平日に手続きをすることが多いです。

しかし、当事者同士の話し合いで、売買の手続きを土日にしたいというご希望があれば、土日に売買の手続きをして、週明けに登記申請をすることもあります。

売買の登記を申請する際の登録免許税は高額になりますので、必要書類をいただくときに手続き費用もお預かりさせていただきます。

登記申請から手続きが完了するまでは、通常ですと数日から1週間程度です。登記が完了すると、法務局から発行される登記識別情報(いわゆる権利証)など一式をファイルに綴じて、お客さまにお渡しいたします。

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手続きにいくらくらいかかるのか?(司法書士報酬、実費)

贈与登記にかかる費用には、大きく分けると(1)登録免許税などの実費と(2)司法書士報酬があります。

(1)売買の登記にかかる実費

登録免許税=登記申請の際、法務局に収入印紙で収める税金で、税額は

  • 土地=固定資産評価額×1.5%(H31.3.31まで)
  • 建物=固定資産評価額×2%

です。
居住用に購入される場合は、要件を満たせば、税率が0.3%に軽減されます。(H32.3.31まで)

その他の実費は、登記情報(1通335円)、登記事項証明書(1通480円)、減税証明書(住宅用家屋証明書)の取得費用(1,300円。自治体によって異なることがあります)などがあります。

 

(2)司法書士報酬

司法書士の手続き報酬については、「料金表」のページをご覧ください。

不動産登記の料金表

手続き費用のお見積りは、固定資産税評価額が分かるもの(納税通知書や評価証明書)をご準備のうえ、お問い合わせください。

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お問い合わせ、ご相談の予約

不動産登記の専門家は司法書士です。不動産売買をご検討される中でわからないことなどがございましたら、お電話(0942-32-0020)かお問合せフォームからご連絡ください。

 

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不動産登記のブログ記事

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投稿者プロフィール

落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

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