不動産登記の添付書類の原本を返してもらう【原本還付】
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不動産の登記を申請する際、法務局に登記申請書のほかに、何らかの書類を提出します。
たとえば、
- 戸籍謄本
- 住民票
- 印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 委任状
などなど。
その書類の中で、
- 法務局から原本を返してもらえるもの(「原本還付」といいます。)
- 返してもらえないもの
があります。
このページには、以下のことを書いています
原本還付が認められないもの
原本還付については、不動産登記規則55条に定められています。
(添付書面の原本の還付請求)
第55条 書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。ただし、令第十六条第二項、第十八条第二項若しくは第十九条第二項又はこの省令第四十八条第一項第三号(第五十条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四十九条第二項第三号の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。2 前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
3 登記官は、第一項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
原則、原本還付が認められますが、
- 登記義務者(売主、贈与する人)の印鑑証明書
- 第三者の承諾書に押された印鑑の印鑑証明書
- その登記申請のために作成された書類(例:委任状)
は法務局に原本が保管されますので、返還されません。
原本還付するには?
登記完了後に原本を返してもらうには、申請人が、
- 添付書類の原本
- 原本と相違ない旨を記載した謄本
をあわせて提出することになっています。(不動産登記規則55条2項)
具体的には、
「右(又は上記)は原本に相違ない。」と記載した上で、申請人又はその代理人が署名(又は記名)・押印し、当該謄本が数葉にわたる場合にはこれらに契印をするのが相当である。
年月日や申請人又はその代理人の住所の記載は必ずしも要しないと解される。
「精解設例 不動産登記添付情報 上」p38-
とされています。
なお、相続登記に添付する戸籍謄本などを原本還付する場合は、戸籍などのコピーを付けてもいいのでしょうけど、実務上は「相続関係説明図」をつけることで謄本に代えています。
原本の全部をコピーする必要があるか?
通常は、返還してもらいたい書類をコピーしたものに上記の処理をして還付してもらいます。
しかし、たとえば、
- 本籍地の記載がある住民票の本籍地の部分が黒く塗りつぶしておきたい
- 遺産分割協議書の預金の分配など、不動産の名義変更(相続登記)には関係ないところは伏せておきたい
と思われる方もいるでしょう。
そのような場合、
謄本を作成する際は、原本の全ての部分を謄写する必要はなく、・・・遺産分割協議書に記載された預貯金の分割方法等は、申請に係る不動産の所有権の移転に影響又は関係のない事項ですから、これらを省略して謄写することも差し支えないとされています。一方、登記申請において審査の対象となる部分は漏れなく謄写されている必要があり、契約書の当事者の署名、原本に押印された契約書の作成名義人の印影等は、必ず謄写する必要があります。
「不動産登記の実務相談事例集」p52-
必要部分のみを抄写した抄本を添付して、細則44条ノ11による原本還付請求があった場合、便宜、これを認めて差し支えない。
(登記研究499号)
私自身は、これまで遺産分割協議書の一部を目隠しして原本還付したことはありませんが、今後機会があれば試してみたいと思います。
「原本と相違ない」の部分は、「原本の一部と相違ない」とか、「原本のうち必要な部分を抄写した」とするようです。
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